開業日前に収入があった場合その収入は雑所得なのか
今年の1月から在宅ワークとしてカウンセリング業をしていました。
ただ、まだその時点では息子が生後半年でかなり手がかかる時期だったので、ほとんど育児の片手間でやっているような状態で、売り上げも経費などを引けば2万円程度とほとんどありませんでした。
その後やっと1歳くらいになって、前ほど手がかからなくなったことや、やっと保育園にも入れることになったので、日中仕事ができるかなと思い、5月か6月ぐらいから売り上げも上がってきました。やっと事業として成り立つかなと思ったので8月に開業届けを出した次第です。
先日、税務署から届いた紙が青色申告のための上だったのですが、この場合1月から7月までの売り上げは、雑所得になるのでしょうか?事業所得になるのでしょうか?
投稿日時 - 2019-02-11 11:39:40
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回答(2)
厳密に言えばあれなんでしょうけど、個人事業ですし、額も少ないし、全部事業所得で構わないと思います。開業届の日付だけの問題で、まあ、どうでも良い事です。
ただ、青色申告で青色控除を受けるためには、複式に則った簿記帳簿が必須です。
また、今年の1月?生後半年、1才くらいになって、8月に開業届?今はまだ2月ですが・・
時系列がめちゃくちゃですがな。2018年1月から始めたのですね。
今年てのは永久に今年なんです。来年は永久に来ません。2020年には来年は21年の事、21年に来年は22年の事・・・ww
投稿日時 - 2019-02-11 12:17:21
ありがとうございます。
1月から7月までの売上だけでいえば60万くらいになるのですが経費を引けば半分ほどしかありません。それは雑所得ではなく、事業所得として、あくまで1月から12月までの合計として良いのでしょうか?
投稿日時 - 2019-02-11 12:28:06