車と自転車の事故で自転車側がイヤホンで音楽を聴いて
一時停止無視など車が悪くても
車と自転車の事故で自転車側がイヤホンで音楽を聴いてたら
自転車側にも過失が発生しますか?
投稿日時 - 2018-04-19 21:32:44
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回答(3)
自動車側の一時停止無視の基本過失割合は、自転車10:自動車90ですので、自転車側がイヤホンをしていなくても、自転車側に10%の過失があります。
自転車側がイヤホンをしていた場合は、過失修正要素になるので、15:85か20:80になります。
自転車も「法律上は車両」ですから過失0になるのは特定の状況だけです(「信号のある交差点で、青信号を直進した自転車と、赤信号を直進した自動車の事故」と「四輪車が自転車を追越して左折する時の巻き込み事故」の2パターンだけ)
上記特定パターンと異なる場合は、必ず自転車側にも過失が付きます。
イヤホン装着で過失修正された場合は、上記特定パターンでも自転車に過失が付きます(つまり「イヤホン装着時は(片耳のみであっても)絶対に過失がゼロにならない」ということ)
投稿日時 - 2018-04-19 23:42:24