NHKの撃退法で
放送法64条なんでしょ?
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(略)
2 協会は、~受信料を免除してはならない。
3 (略)
4 (略)
契約しないのは違反ですよね。でも罰則は書いてない。
刑法違反しても罰則さえクリアすれば通常の生活ができます。
なので、堂々と違反できるのでは?
2、は協会のことであって「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」のことではない。
ですよね。
投稿日時 - 2018-01-17 15:56:55
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回答(9)
契約しないのは違反ですよね。でも罰則は書いてない。
↑
ハイ、その通りです。
堂々と違反できるのでは?
↑
民事がありますよ。
勝訴することにより、契約の意思表示に代わる判決と、支払い命令を
同時に取得することが可能です。
溜め込むと結構な金額になります。
ですよね。
↑
リスクは民事だけです。
その民事も、契約をしていなければ、提訴されるのは、それこそ
宝くじに当たるぐらいの確率です。
投稿日時 - 2018-01-17 17:36:38
法律に違反していないなら
民事で敗訴することはないように思えるのですが?
投稿日時 - 2018-01-17 17:50:56
お礼と、補足を
有難うございます。
〉裁判所は「良心と法にのみ拘束される」
〉と聞いたことがあります。
其れは、私は
伺った事が、無いのですが、
納得が、いきますし、
併せて
そうあって、頂きたい、
と、すらも
思えますね。
法が間違っているというのは最高裁判所の権限ですよね。
ですかね。
〉それを受けて国会で法の改正を
〉しなければならないのではないですか?
司法が、
裁定範囲と、して
判断を、求められ、
併せて、
「不当」と、
判断した、場合に
おいては、
立法府の、裁量の範囲で、
確かに、改訂は
求められますよね。
〉放送法が間違っているから契約しなさい。
〉受信料も支払いなさい
〉ということになるのでしょうか?
は?
此の文面、
ご自身で、「不自然だ」
とは、思われませんか?
仮に、
放送法が、間違っている
と、
裁定が、出る。
其の、裁量範囲内で
立法府が、改訂を施し、
契約内容や、放送法自体に、
手が、入る。
NHKの、方針変更が
起こる。
此の方が、自然では?
投稿日時 - 2018-01-17 17:35:12
あぁ、書き忘れました。
抑も、
司法の、場は、
適法か、どうか、
此を
見るだけの、場では
ありません。
法の
根拠、適切性、公益性、
其の他から、見た
合理性、存在意義、
其れ等も、計ります。
詰まり、
法、自体も
審査する、訳です。
ので、
あの書き込みと
なるのです。
改めて、纏めると、
適法か、どうか、
其れだけを
気にする、必要は
ありません。
投稿日時 - 2018-01-17 16:32:06
放送法が間違っているから契約しなさい。
受信料も支払いなさいということになるのでしょうか?
投稿日時 - 2018-01-17 16:36:28
裁判所は「良心と法にのみ拘束される」と聞いたことがあります。
法が間違っているというのは最高裁判所の権限ですよね。
それを受けて国会で法の改正をしなければならないのではないですか?
投稿日時 - 2018-01-17 16:40:37