事務所改装費の減価償却について
いままでの質問をいくつか参考にはしたのですが、いまいちピンとこない為、独自で質問させてください。宜しくお願いします。
さて、今回、新規に事務所を借りて。改装を致しました。
それにかかった費用は以下のとうり
水道工事 375,903円
壁紙クロス工事 181,994円
電気工事一式 180,136円
サッシ(窓枠・ドア枠)工事 125,336円
材木代(フロア・その他) 198,094円
その他手間代 289,800円
廃棄代 48,737円
合計 1400,000円
となります。これを減価償却費として計算したいのですが
どのあたりまでが、減価償却費として計上するのでしょうか?
電気工事一式の中には設備と工賃が含まれますが、工賃も対象ですか?電気設備は15年と聞きますが、20万円以下でも対象でしょうか?そのあたりの細かいことがわからなくて・・・たいへん申し訳ないですが教えてくだされば幸いです。
ちなみに個人事業者で青色申告します。
投稿日時 - 2003-12-07 16:04:26
他人から賃借している建物に対して造作等を行った場合においては、原則として、資本的支出に該当するものとして取り扱うこととされていますから、「内装設備」や「店舗設備」として固定資産に計上して、減価償却をしていく必要が有ります。
この場合の耐用年数については、その基の建物の耐用年数を適用しますが、その建物の賃貸期間を延長ができない場合で、更にその造作などの買取請求ができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。
投稿日時 - 2003-12-08 17:22:17
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回答(3)
これは…どうでしょうかね。。。
事務所を借りてそれを使用するにあたり内装工事をほどこしたという事ですね。
建物の内部造作は実は建物の取得とみなされ全部の合算で建物としないといけない場合があります。このケースでは大いにその可能性があります。
例えそれが個別にみると10万未満でやったとしてもすべてにおいて内部造作とみなされ建物としなければならないことが多々あるんです。
ただ、例えば水道工事は完全に別物だとかであればその部分は分けても差し支えないと思われます。これもどのような工事をしたか、などケースによりけりだと思われます。
投稿日時 - 2003-12-07 17:24:38