賃貸欠陥住宅トラブル。一番いい方法は?
初めて質問させていただきます。前置き長いですが宜しくお願いします。
自分は現在××建託のメゾネットタイプのアパートに入居し、2年9ヶ月住んでいます。
1Fは別の居住者で2・3Fを借りているタイプ。
入居6ヶ月ごろから1Fにある玄関に湿気が溜まるようになり、備え付けの下駄箱に入れていた靴が全てカビる→廃棄。
玄関の床はタイルなのですが、タイルの継ぎ目(間?)のコンクリが少し濡れたように変色。
メゾネットタイプが初めてだったので「こんなものなのかな?」と思い、除湿関連グッズを購入し対策。(靴なかに入れるタイプや下駄箱に敷くタイプの物)
湿気対策をしてしばらくは問題なかったが、湿気は(体感で)どんどん強くなっているようでまた新しい靴がカビる→廃棄。
入居して三年目の今年の夏に玄関の外のタイルも濡れているのを確認し、他の部屋の玄関を確認したが全く濡れてなどはいない。
さすがにおかしいと感じ、管理会社に問い合わせ、確認してもらう。空室の玄関と家の玄関とを見比べ「明らかにおかしい」と管理会社の人も認識。
「早急に対応します」との返事をもらう。
その後相手の対応が遅かったりと、なんだかんだイライラあったのですが割愛。
職人を呼んでの再確認。下駄箱の裏の壁を壊してもらうと内側は軽い水浸し状態になっていました…。
玄関の真上にはトイレ・風呂・洗面の水周りです。
「水はふき取って壁は戻しました」と言われ「原因は?」と尋ねたところ「わかりません」とのこと。
「今後はどのように対応してくれるのか?」→「1Fの(他の居住者の)玄関を見てみないとなんともいえません。つながっていますので」
しばらくして「1Fはなんともありませんでした。そのまま様子を見てください」との報告に我慢の限界。
「壁の中を確認しただけで様子見ろとはどういうこと?」「ちゃんと原因を究明して工事をしてくれ」と依頼する。
建物管理の担当は「わかりました」と言い、雨漏りの可能性があるため玄関上の雨よけ?屋根?の上を防水コーティングしますとのこと。
その工事が約20日前の話で、今現在玄関の湿気・においなどはほとんど変わりません。
ここから質問
(1)このような理由で家賃を減額してもらうことはできるのでしょうか?
(2)(相手が減額に応じない場合)供託制度を利用すると仮定して、上記の理由は正当な理由として認められるか?
(3)上記を正当な理由として家賃を留置できるか?
以上三点です。宜しくお願いします。
※補足※
・家賃の滞納などは今まで一回もありません。
・カビた靴は何足か保管してあります(証拠の為)
・管理会社との会話は録音などはできていませんが、時系列でどんな対応だったかはノートにまとめてあります。
・アパートは今年で築7年ほどです。
投稿日時 - 2011-11-18 17:46:28
こんばんは。聞かれた事だけにお答えします。
問(1)このような理由で家賃を減額してもらうことはできるのでしょうか?
→ 減額交渉するのはもちろんかまいませんが,減額させる法的根拠はありません。
賃貸借契約の目的物の瑕疵(欠陥)については,民法の瑕疵担保責任の規定が適用されますが,借主は損害賠償請求や解除はできても賃借代金減額請求はできません。なぜなら,目的物の瑕疵によりどの程度減額すべきなのか不明なことが多いからです。
(2)(相手が減額に応じない場合)供託制度を利用すると仮定して、上記の理由は正当な理由として認められるか?
→ 減額請求の根拠がない以上,減額後の賃料を供託する正当な理由は無いでしょう。
(3)上記を正当な理由として家賃を留置できるか?
「家賃を留置」とは,家賃を全額支払わないということでしょうか?家賃の減額請求ができない以上,家賃を支払わないことはできません。
ありうるとすれば,家主の修繕義務(民法606条1項)を代行して修繕の上,必要費返還請求(民法608条1項)して,相殺(民法505条1項)することで相殺した分の家賃の支払いを拒むことでしょう。
【民法】
(有償契約への準用)
第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
(売主の瑕疵担保責任)
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
(賃貸物の修繕等)
第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
(賃借人による費用の償還請求)
第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
投稿日時 - 2011-11-18 21:32:01
回答ありがとうございました。とても勉強になりました。
借りている側は何もできず「泣き寝入り」になることが多い理由がなんとなく理解できたような気がします。
しかし一矢報いたい気持ちがあるので別の方法を考えます。
本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2011-11-19 11:34:31
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