慰謝料及び養育費を取り戻せると思いますか?(裁判)
バツイチの彼と付き合っています。
彼の先妻と子供は、離婚後弁護士と再婚し、うまくいかなかったのか、何がしかの事情でお二人で他界されてしまいました。
離婚する際、彼は慰謝料5千8百万+養育費7千2百万(計1億3千万円)を一括で二人に支払っていました。
ところが他界されてしまったため、再婚相手の弁護士に返還を要求したのです。
慰謝料は1/4の返還の権利がありますが、先妻さんが5千5百万のマンションを購入していたため、現金相続となりません。
その弁護士は、完全に権利があるわけではないのに、そのマンションに住んでいます。
養育費はその弁護士のために彼が稼いできたお金ではないので、全額返還請求をしました。
ところが、返還するどころか、裁判用の書類に、「元夫は自分が再婚する際に子供が邪魔と思ったため、自分(弁護士)がその子を養女にしてあげた。従って養父である自分に権利があり、返還要求は棄却する(他にもでっちあげはいくらでも書いてありましたが・・・)」とのことでした。
間に入っている弁護士さん(彼側)は、養育費の全額返還を要求しています。
色々ないきさつはあるのですが、書ききれないので要約しています。
一般的にみて、この裁判に勝ち目はあると思われますか?
法律用語のみならず、一般論を伺いたく質問しました。
ご回答、宜しくお願いします。
投稿日時 - 2011-09-22 14:37:20
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回答(1)
養育費は「子供が持っていた扶養される権利」なんで、親に引き継がれるような性質のものではないいと思います。子供が学校を卒業して独り立ちできるまでの間・・ですから、高校卒業の18歳なり、大学卒業の22歳くらいまでの分の前払いをしたということですが、まぁ一応成人ってことで20までとすれば、
(前払い額)×(1ー(離婚時から亡くなるまでの日数)÷(離婚時から20歳になるまでの日数))
で残額を日割り計算して変換してもらうっていうのが一番論理的かつ理性的な方法だと思います。
投稿日時 - 2011-09-22 15:03:28
日割り計算を弁護士さんにしていただきました。
ただこの場合、養育費が実父に返還されるのか、養父に行くのかがわからないのです。
彼に勝ち目があるのかが心配です。
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-09-22 20:27:32