商業登記簿に「社長以外」の役員の住所は載るか?
有限・株式会社登記簿に社長、役員の「住所」は載るか?
お世話になります。
会社を設立する際は商業登記簿謄本を作成し、法務局に届ける必要があります。
この登記簿には代表取締役の住所は記載の必要がありますが、そのほかの役員(代表権のある取締役、無い取締役)の住所は記載の義務があるのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、代表取締役の住所に関してはほぼ「記載義務あり」で一致しているのですが、そのほかの取締役については「記載必要あり」「記載必要なし」の意見があり、どちらが正しいのかわかりません。
どちらが正しいのでしょうか?
なお、有限会社については現在は新規設立ができないのは知っていますので、”設立済み”の有限会社の登記簿に代表権のない取締役の住所の記載義務があるか否か、を教えてください。
投稿日時 - 2011-02-18 07:38:11
有限会社の場合、取締役の住所が記載される。
そして代表取締役を定めた時は、氏名のみがさらに追加される。
会社法施行に・・・・整備法43条
会社法施行平成18.4.1
投稿日時 - 2011-02-18 08:42:06
大変詳しい説明ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-02-18 08:58:56
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