このQ&Aは役に立ちましたか?
7人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(2)
>その保険金を今年40万受け取りました…
それは、保険料を誰が払っていたかにより課税関係が違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
母が掛けていたのなら、掛け金相当分を引いた実利益分が所得税の対象です。
とはいえ、その数字で年金所得もゼロなら、所得税が発生することはありません。
贈与税や相続税の対象になるとしたら、その保険金以外に贈与や相続で得た金品がどのくらいあるかによります。
>この40万と母の老齢年金を足しても120万以下…
単純に足してはいけません。
年金は年金だけであくまでも所得ゼロ。
投稿日時 - 2010-03-10 11:45:11
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
保険料は母の支払いです。その保険金以外の贈与や相続で得た金品は一切ありません。
保険金も金額的に課税対象にはならないようですし、確定申告も不要のようなので安心しました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-10 17:22:09
>母の年金+父の遺族年金のみで、年額120万程度です…
父の遺族年金は課税対象外。
母の年金だけでいくらありますか。
まあいくらでも良いです。
120万より少ないことは明かですから、「年金所得」に換算したら0です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>申告の義務はあるのでしょうか…
所得税が源泉徴収されているのでない限り、申告の必要性はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2010-03-09 17:59:02
はじめまして。ご回答ありがとうございます。
>所得税が源泉徴収されているのでない限り
手元に源泉徴収などのハガキがないので確実ではありませんが、おそらくされてないと思います。確認してみます。
あと一つ質問いいでしょうか。
母の死亡保険金は死亡時一括だけではなく、それを段階的に受け取れる仕組みになってます(5年ごとに○円のように)
その保険金を今年40万受け取りました。これは確定申告に関係するのでしょうか。保険料は支払い済みです。この40万と母の老齢年金を足しても120万以下だと思います。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-03-10 10:52:02