業務委託契約書の効力について
フリーエンジニアとして、SI企業(ブローカー)と業務委託契約を締結して、客先常駐型で仕事をしているものです。
(フリーエンジニアといっても、昨今問題になっている「偽装派遣」と言われる形で就業しています)
今回、質問したい内容としては、
1.偽装派遣という形であっても、業務委託契約書は、発注者/請負者にとって、効力があるのか?
2.契約書の中に、
「弊社(ブローカー会社)が紹介した常駐先(A社)企業と雇用関係、または直契約(業務委託契約)をしてはならない」
という明記があり、契約先であるブローカー会社の実態が、「偽装派遣業」でありながら、常駐先(A社)とフリーエンジニアの意志で、直接、A社とフリーエンジニアが業務委託契約を締結することは ブローカー会社とフリーエンジニアの間で締結している「契約違反」となりうるのか?また、法的に違法性があるのか?
#ちなみに、2.は、業務委託契約書に掲載されている期間が満了していない状況です。(ただし、案件の受注は発注書ベースで行っており、発注書の契約期間は、満了を迎えている)
もし、IT業界の業務委託契約関係、または法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスの程、宜しくお願いします。
(情報が足りなければ、補足情報をお出ししますので、おっしゃってください。)
お手数をお掛け致しますが、宜しお願いします。
投稿日時 - 2009-09-03 12:39:59
お疲れ様です。
>1.~効力があるのか?
契約の効力が無く、「無効」となったとき、遡って「契約」
そのものが認められないときに、じゃあ報酬は?無しなの?の
問題が生じて面倒くさくなるかも・・・
>2.契約書の中に、
>「弊社(ブローカー会社)が紹介した常駐先(A社)企業と雇用関係、
>または直契約(業務委託契約)をしてはならない」
「期間」の記述は有りますか?
「無期限」で縛る事は出来ないだろうし??
例えばJIETという社団法人に加盟している会社間では、
5年間「商流」を遵守するという縛りがあります。
それが機能しているかどうかは別として。
お助けにならない回答で、すみません。
投稿日時 - 2009-09-03 13:16:44
>そのものが認められないときに、じゃあ報酬は?無しなの?の
「偽装請負」「偽装派遣」という違法性がある契約内容でも
その契約は「有効」なのか?
という観点では如何でしょうか。
確かに契約が「無効」であると判断された場合、「報酬はなし」と言われれば納得するしかないと思っています。
>「期間」の記述は有りますか?
契約書の有効期間の記述はあります。(2009/06~2010/05までの1年間)
>「無期限」で縛る事は出来ないだろうし??
それは絶対ないです。
契約書は、2009/06~2010/05までの1年間
発注書は、1か月単位で毎回発注される
という状態です。
>JIETという社団法人に加盟している会社間では、
5年間「商流」を遵守するという縛りがあります。
なるほど。初耳です。
ただ、私の場合は、個人事業主で、JIETという団体にも加盟していません。
そして、ブローカー会社もJIETの会員ではないことを確認しました。
その上でアドバイスがあれば、宜しくお願いします。
投稿日時 - 2009-09-03 13:28:45
業務委託契約書をもう一度読み返したところ、
ブローカー会社で雇用されている人達の人員引き抜き(勧誘や新たな業務の提示等)を禁止しているだけで、「ブローカーが紹介した常駐先(A社)企業と雇用関係、または直契約(業務委託契約)をしてはならない」という意味ではありませんでした。(契約書の甲と乙を反対に取り違えていました。)
大変失礼しました。
しかしながら、ブローカー会社の方は、仮にブローカーを通さず、常駐先とフリーエンジニアが直接契約を締結することは契約に反すると言ってきているので、どうなるかわかりませんが、業務委託契約書と発注書、機密保持契約書には、商流を無視して直契約してはならない旨が一切記載されていないため、後は両者で話し合い、処遇を決めたいと思います。(知人から弁護士さんを紹介して頂いたので、最悪は法廷で闘うことになるかもしれませんが・・・)
そのため、本件に関しては当初の疑問を払拭できたため、質問をクローズさせて頂きます。どうも有難うございました。
投稿日時 - 2009-09-03 21:42:30
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