受給資格者のしおり から質問です
雇用保険の失業等給付
受給資格者のしおり・・・・25ページには
就職や就業した日については基本手当・就業手当は支給されず、支給されない日数分の基本手当は受給期間内であれば後に持ち越されます。
>就職や就業とは1日の労働時間が4時間未満・1日の労働時間が4時間以上にかかわりなくという意味でしょうか?
>後に持ち越されるとは、例えば120日の失業保険の支払いが9月30日で終了するとしましょう。受給期間内に2日、4時間未満あるいは
4時間以上の仕事をした。すると、10月2日に失業保険の支払いが終了する・・・このように変化すると理解してよいのでしょうか?
実をいいますと、6ヵ月の職業訓練が10月2日から始まります。この生命線の2日をなんとかして確保したいのです。職業訓練が始まる時に失業保険の支払いを1日以上残しておかなければ認められませんから。。
投稿日時 - 2009-08-30 18:33:57
No.2です。
>これは違いますよ。せっかくハローワークを利用しているから無料で資格を取る!賢明な選択です。おまけで半年間は毎日基本手当が貰える。
いえ、そういう意味ではなくて・・・
今回ご質問されていることそのものを言ってるのです。
>この生命線の2日をなんとかして確保したいのです。職業訓練が始まる時に失業保険の支払いを1日以上残しておかなければ認められませんから。。
これのことを言ってるのです。
あなたは生命線を自分で延ばそうとしてるんですよね?
そういう人が多いので、ハローワークでは「姑息なことをする人は推薦しない」と判断しています。
誰にでも推薦を出すわけではありませんから。
残日数が2日しかないのに無理やりアルバイトで2日間延長した人には推薦は出せません、ということです。
これは私がハロワの訓練窓口に相談した時にこのようなことを言われました。多いんですって。このような人が。
求職実績で判断するとも言ってましたが、詳しいことは相談されるとよいと思いますよ。
投稿日時 - 2009-09-04 18:45:46
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回答(3)
>就職や就業とは1日の労働時間が4時間未満・1日の労働時間が4時間以上にかかわりなくという意味でしょうか?
かかわりなく、という意味です。
>9月30日で終了するとしましょう。受給期間内に2日、4時間未満あるいは4時間以上の仕事をした。すると、10月2日に失業保険の支払いが終了する・・・このように変化すると理解してよいのでしょうか?
そのような理解で結構です。
ひとつ、気になったのですが、職業訓練はもう入校が決まっているのでしょうか?
入校が決まっている時点で、雇用保険の延長受給についてはすでに決まっているはずです。
申し込みをする時にハローワークからの受講指示がないと、雇用保険延長はできませんから。
今さらあがいてもしようがないと思います。
これから入校を申し込むとしたら、そのような姑息な手段に出ると、明らかにハロワの推薦は受けられません。
姑息な手段とは、明らかに故意的に受給延長を目的として、単発のアルバイトをした場合などです。
というか、そういうことを考える人が多いのですよ。
雇用保険延長についてはハロワはそんなに甘い判断は下しません。
失業期間中の就職活動実績の多さで判断されます。
投稿日時 - 2009-09-02 07:50:59
>失業期間中の就職活動実績の多さで判断されます。
その通りだと、私は落とされるでしょうね。
私は入校はまだ決まっておらず9月8日が簡単な適正試験と面接が某施設であって、合格発表が9月24日です。
>姑息な手段とは、明らかに故意的に受給延長を目的として、単発のアルバイトをした場合などです。
これは違いますよ。せっかくハローワークを利用しているから無料で資格を取る!賢明な選択です。おまけで半年間は毎日基本手当が貰える。
投稿日時 - 2009-09-03 02:46:27
>就職や就業とは1日の労働時間が4時間未満・1日の労働時間が4時間以上にかかわりなくという意味でしょうか?
一応時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
>後に持ち越されるとは、例えば120日の失業保険の支払いが9月30日で終了するとしましょう。受給期間内に2日、4時間未満あるいは
4時間以上の仕事をした。すると、10月2日に失業保険の支払いが終了する・・・このように変化すると理解してよいのでしょうか?
そこらへんでわからなくなるのは発想が違うからです。
例えば給付日数が10日で9月1日に給付が開始されるとすると、9月1日から10日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、3日に就業して失業と認定されなければこの3日の分はどうなるのか?
消えてしまうのか?
消えない為には何か手続きをするのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の10日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
9月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って9日になります。
9月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って8日になります。
9月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま8日になります。
9月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って7日になります。
9月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま7日になります。
9月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って6日になります。
というような感じです。
投稿日時 - 2009-08-31 11:31:27