賃借人は、代理人として議決権を行使できるか。
質問は表題のとおりです
60戸の分譲マンションの次期役員を担当する者です。
代理人に関することですが、賃借人が区分所有者の代理人として議決権を行使する委任状を管理組合に提出されました。(議題に利害関係なし)
当マンションの管理規約では、「代理人による出席を行う場合は、当該組合員と同居する家族のうち成人に達した者に限り委任状を組合に提出して総会に出席できる」と規定されています。
今回の総会の開催にあたり、管理会社が作成した委任状(様式は毎年同一とのこと)の様式は、下記のとおりです。
1.総会議決の一切を議長に委任する。
2.総会議決の一切を○○号室の○○氏に委任する。
3.総会議決の一切を賃借人○○氏に委任する。
欠席の場合は、議長委任とすることを承認願います。
区分所有者印
とあります。
規約では、委任状提出者は、出席者とみなし、12名の出席、20名の委任状でも過半数の出席を達成し、総会は成立します。
管理規約には、委任状の様式も、議決権行使書(区分所有法)についても一切記述されていません。
前置きが長くなりましたが、ここで質問です。
1.現、規約(原始)において、委任状は規約に抵触し、2.3に 記した委任状は無効であり、議決権の行使はできないと思うの ですがいかがでしょうか。
2.マンション標準管理規約第46条(議決権)第5項に代理人よ る議決権を行使する場合、住居を借り受けた者はできるとあり ます。この根拠法がわかりませんが、この場合、原始規約であ っても当マンションが使用する規約が有効と思うのですがいか がでしょうか。
以上よろしくご回答のほどお願い申し上げます。
管理会社は、この件に関しての回答は法的に全く問題なしといいます。根拠がわからず納得いく説明もしない管理会社に不信感をもっており、これを機会にマンション標準管理規約に沿った管理規約の改正に新役員で挑みたいと思いますので代理人に関する根拠法等がありましたら合わせて御教授下さいますようお願い致します。
追伸
文節に空白覧ができており、修正方法がわかりません。お許しください。
投稿日時 - 2009-07-07 22:45:34
総会の議決権代理人の制限は、総会が無関係の第三者に撹乱される事を
防止する趣旨で合法であり、一方、「撹乱の恐れのある第三者」でなけ
れば、規約に書かれていなくても代理委任を排除する理由にはならない
というのが判例のようです。
ですから、現規約は有効ですが、一方でマンション管理の利害関係者
であれば、規約を盾に代理資格を排除することはできないということです。
その点から、質問の委任状の2.は問題ありませんし、3.も賃貸占有
者は利害関係者である、と考えれば問題なさそうです。
マンション管理組合総会議決権に関する判決(地裁判決27ページ付近)
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
上記判決の元になっている最高裁の、議決権を行使する代理人の資格制限に関する判断
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/00419DEE8761F63E49256A8500312315.pdf
大事な資産管理ですから、管理規約をきちんと見直すということは
大事なことだと思います。頑張ってください。
投稿日時 - 2009-07-08 01:05:00
早速の的確な回答ありがとうございます。
規約に隠された文言を読み取る大切さを判例で痛感しました。
同じような事例で訴訟をされた人が敗訴したのを見て気を引き締めて規約の改正に取り掛かります。
投稿日時 - 2009-07-08 12:34:57
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