連帯保証の効果範囲
以下の仮設的事例
ある人が賃貸している住宅の連帯保証人はその人の父親だけであるとします。
1ヶ月分の家賃を支払っていない状態で死亡したとすると、債務はその人の父親が負うことになると思うのですが、その父親がすでに死亡していた場合には、支払い義務は誰に生じるでしょうか?
また、さらに母親も死亡していた場合にはどうなるでしょうか?
つまり、連帯保証とは、どこまでの効力を持つ制度なのかということを知りたいです。(直接に連帯保証人となっていない人にまで及ぶのか。及ぶとすれば、誰までか。)
投稿日時 - 2009-01-11 00:13:25
連帯保証人である父親が死亡した場合、父親の相続人に連帯保証債務も相続されます。逆に言えば、母親が生存していたとしても相続放棄すれば効力は及びません。
従って相続放棄されるか主債務が消滅しない限り、理論上は延々と承継されていくことになります。勿論時効や誰かの弁済によって消滅することはありますが。
なお、連帯保証と主債務は附従性はあるにせよ別物です。従って、ご質問の事例で「ある人」が死亡していようといまいと連帯保証人やその相続人には弁済義務があります。
投稿日時 - 2009-01-11 02:25:50
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-01-11 04:21:01
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