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回答(3)
問題は請求の内容です。
(1)ネットなどで物を送ったのに支払ってくれない。
(2)知り合いでで面識もある。
(1)で宛先がないということで返ってくれば詐欺です。(刑事事件)
受取拒否なのか、あなたからの物だと解って居留守を使い受け取らないのか、不在という書き方であれば居留守ですね。拒否した場合、受取拒否と表示されます。
いずれにしてもその帰って来た内容証明は証拠になりますのでとっておいてください。
もう一度内容証明を送っても受け取らなければ、その事実を持って裁判に持ち込めます。
小額訴訟は即日判決ですから、簡易裁判所に言って詳しく聞いてください。こんな事で弁護士に相談してはいけません。
忙しい先生は相手にしてくれないし、こんな案件を引き受ける弁護士はよほど暇なのでしょう。いくら請求されるかわかりません。
個人で出来るレベルのことなので、がんばってやってみてください。
投稿日時 - 2007-08-05 18:28:44