離婚の際の慰謝料と養育費について教えてください
こんばんは 義理の妹夫婦の離婚についてです。
家族構成は、義理の妹(31)旦那(31)子(8)です。
まずは義理の妹のアトピーから始まりました。 5年ぐらい前の話です。 本人曰く、「見知らぬ土地に来ての育児と生活」です。 それに拍車をかけたのは、旦那の理解不足とインドア派のゲーム好きでした。 最初の頃は、アトピーの病院には懇親的に連れて行ってくれていたそうです。 しかし、旦那の理解不足からうつ病も併発してしまいました。 そのころから旦那の言葉のDVが始まったそうです。 旦那が休みの時にはどこに連れていってくれるわけでも無く、旦那は朝出ていって夜に帰ってくる始末・・・。 友人とのつきあい優先という感じでしょうか。 日に日に鬱も悪くなっていきました。
その後、夫から離婚がしたいと言われました。 しかし、子どものこともあり別居でということでこの前まではいました。 義理の妹は離婚は考えていないのです。 「やり直そう」という言葉があればやり直したいそうです。 でも、旦那の方が今すぐにでも離婚がしたいということで昨日、両家の親を交えて話をしたそうです。 その場で旦那の方が「知り合いが養育費は3万なんでオレも3万で」と言ったそうです。 それと義理の妹は精神的にもキズつけられたので慰謝料も…と言ってます。
ここで質問になりますが、養育費は「3万」で妥当でしょうか?
慰謝料は貰えるのでしょうか? またいくらぐらいになるのでしょうか?
長々とすいません。 教えてください。 お願いします。
投稿日時 - 2007-03-12 22:31:57
月に3万円から6万円が相場です。
しかしながら・・・現実には足りなかったりするのも現実です。
この為、書面を交わし、「子供の進学や病気になった際には、増額できる」とうたうべきです。
また、相手の会社の住所や名前は確実に押さえるべきです。不払いなどが発生した場合、差し押さえる場合に必要となります。
但し、質問者さんの妹さんが再婚した場合・失業した場合等は、新しい旦那さんに養育の義務が発生する為、元旦那さんから減額の申し込みが来る場合があります。
無論、これらの状況が発生した場合も考えて、一切の減額には応じないと記載できれば良いですね。
納得できる内容になった場合は、「公正証書」として残すべきですね。
今後問題が発生した場合には、証拠能力を持ちますので、するべきと考えます。
慰謝料に関しては、「旦那は朝出ていって夜に帰ってくる」「旦那の言葉のDV」(双方とも、婚姻の継続が困難な重大な事由に当たります)から、可能だと思います。また、合意できなければ逆に離婚に合意しなければよいだけです。相手は、別れたがっているのですから、それ相応の慰謝料を出せば合意するとでもすれば良いのではないでしょうか?慰謝料は一般的に50-300万円ですね。
投稿日時 - 2007-03-12 22:52:52
補足です。
2.3ヶ月前の話ですが、義理の妹が車のシートの下からジュエリー箱を見つけました。 日付を見ると義理の妹が実家に帰っているときのモノでした。 夫に「これは何?」と聞くと「自分が身につけるために買ったものだ。」と答えるが、保証書の品番をお店に問い合わせると「ペアのネックレスです。」と言われました。 義理の妹が旦那に問いつめると旦那は逆切れし、もちろん「女」がいることは認めません。 事実、「女」がいるとしたら本人が認めざるおえない状況を作る、ということは可能でしょうか?
また、それを証明出来れば慰謝料は違ってきますよね?
新しい質問が増えてしまってすいません。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2007-03-13 22:09:04
早速、お返事ありがとうございます。
やはり3~6万円くらいですか・・・。 6万もでるのならいいんですが、3万では少し不安ですね。 「公正証書」は大事なんですね。 「公正証書」はキチンと作るつもりです。 絶対トラブルになりそうですから・・・。
慰謝料の件は、双方の意見を取り入れつつ歩み寄っていったらいいのですね。 相場がわかり、話も進めやすいと思います。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2007-03-13 08:48:30
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回答(2)
ANo.1です。
>事実、「女」がいるとしたら本人が認めざるおえない状況を作る、ということは可能でしょうか?
戦場を作る事から始めるべきですね。相手が反論し辛い環境・・・つまり、質問者さんの身内を数名集めての尋問です。無論、そんなに大勢居る事を先に告げる必要はありませんので、離婚の状況に付いて確認したい点がある。とでもつげて、来ていただきましょう。
また、同商品がペアの装飾品であることを示す為に、ネットやメーカーから、その商品に関する資料を用意する事ができれば、妹さんに差し上げていないアクセサリーの片割れを何所にやったのか?確認すれば、苦しい言い訳をしてくるはずですので、その矛盾点をつけばそのうち崩れるでしょうね。その為にも、複数の身内を集めて、問いただすのです。
>また、それを証明出来れば慰謝料は違ってきますよね?
無論、旦那だけではなく不倫相手に対する慰謝料の請求なども考えられますので、女性の存在を認めた際には、その関係の進展具合、名前、住所、連絡先等を喋っていただきましょう。後に、愛人に対する訴訟や、お金をあまりかけたくないのでしたら、内容証明書などを用いて、慰謝料支払いに応じなければ、法的手段に訴えるなどの記載をする事で、示談交渉にある程度の確率でのってくるものと思われます。
投稿日時 - 2007-03-14 00:27:03