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質問

質問者:pakky22 離婚における教育用貯金の財産分与
困り度:
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協議離婚にむけて夫婦でお互いの条件を検討しております。

子供が3人(11歳、9歳、6歳)がおり、親権は妻に行く予定です。
預貯金を調べた所、以下の金額があり、その分与について悩んでおります。
 (1)妻のパート収入分         640万
 (2)学資保険(18歳になると満期) 150万
 (3)児童手当をこれまで貯金     194万
 (4)教育用に貯金(妻名義の口座) 440万

<私の考え>
 (1)・・・夫婦の共有財産なので1/2に分ける
 (2)・・・子供の将来のために子供にあげる
 (3)・・・子供の将来のために子供にあげる
 (4)・・・夫婦の共有財産なので1/2に分けるか悩み中

過去の書き込みを参照した所、子供名義の口座にある金額は子供のものとありましたので、(4)を妻が子供名義の口座に移動させた場合、夫は権利を主張できないのでしょうか?

また養育費として毎月12万ほど、要求されそうなので(3)(4)についても安易に放棄はせずに、渡すなら養育費の前払い金として渡し、少しでも毎月の養育費を減らしたいものです。

弁護士さんに見積もり依頼をした所、高額でしたのでできればこの質問箱や短期間の弁護士への相談料で、大切な資産を守りたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します
質問投稿日時:09/11/08 23:25
質問番号:5432674