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質問

質問者:iskh_may 生命保険の証書
困り度:
  • 困っています
受取が妻と子になっていた父の死亡保険金を、祖母が母の口座からほぼ全額もっていってしまいました。母は認知症で、事の成り行きを分かっていません。
保険に詳しい祖母が、父の保険の証書を持ち出して、保険会社と連絡を取り合って、子である私の知らないところで、母と銀行に行って母の口座からお金を自分の口座に移してしまいました。
受取人が妻と子と書いてある証書は、もうなくなっていたので、祖母がどこかへしまいこんだのかもしれませんが、そういうとき、保険会社に連絡して、証書、または証拠となるなにかを再発行してもらうことはできるのでしょうか?

今後、家庭裁判所に行こうか、弁護士をつけようか、警察に行こうかなどするときの証拠が欲しいので。
質問投稿日時:09/11/08 22:03
質問番号:5432417
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回答

 

回答者:rokutaro36 (Q)家庭裁判所に行こうか、弁護士をつけようか、警察に行こうかなどするときの証拠が欲しいので。

(A)質問者様の目的は何なのでしょうか?
お金を取り返したいのならば、警察に行っても無駄です。
警察は、犯罪を取り締まるところであって、例えば、祖母様が何らかの刑事犯となるならば、逮捕してくれるかもしれませんが、お金は取り返してくれません。
裁判所は、証拠がないと訴訟を取り上げてもらえません。
となれば、まずは、弁護士です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/11/09 14:06
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:tell_me_me まず保険証書ですが、既に死亡保険金を受け取っておられますので、もうなくなっているというよりも、
すでに保険会社が回収しているはずです。
死亡保険金を支払う際には保険証書が必ず必要になるからです。
(証書を紛失している場合には、紛失している旨の文書を受取人が提出するケースがほとんどです。)
よって、保険証書を再発行することは不可能です。
しかし妻(あなたのお母様?)と子(あなた?)が受取人で、あなたが知らないうちにお婆様のもとへお金が渡っているのなら問題ですね。
お婆様はこの保険に関しては無権利者ですから、受取人全員の同意無しにお金を受け取ることは出来ません。
ましてやお母様は認知症で判断能力が不十分とのことなら、家庭裁判所で選任を受けた成年後見人が財産に関する全ての法律行為を行わなければなりません。
お婆様がお母様を連れて銀行へ行って、お婆様の口座への送金をしていることから、
あくまで推測ですが保険金の請求時も同様のことをされていたのではないかと思われます。
もしあなたが行動を起こすとするならば、まずその保険会社へ連絡をして、

「私は受取人なのに、私が知らない間に祖母がお金を受け取っている。」
「母も受取人だが、認知症で成年後見人も選定していない状態なのに、なぜ勝手に保険金が支払われているのか。」

という内容の申し立てを行って下さい。
支払い請求をした時の請求用紙等が保険会社にはありますので、その筆跡等がお婆様のものと一致すれば、
無権利者からの請求を受け付けたとして、保険会社に弁償の責任を問える可能性もあります。
あとは弁護士等に相談してみることをお勧めします。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/11/08 23:50
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼どうもありがとうございます。
今こであるわたしが母の後見人になるため、家裁に申し立てをして、必要書類を集めている最中です。

いくら血のつながった身内といえども、ちょっと納得ができないことなので、がんばって行動しようとおもいます。

ありがとうございました。
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