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質問

質問者:kiiroiro 派遣会社からの離職票について
困り度:
  • すぐに回答を!
離職票をもらうタイミングと受給資格について教えてください。

(1)8ヶ月勤めた派遣先から更新できないと言われ、11月末で契約終了になります。
派遣会社から次の仕事を紹介してもらいましたが、条件に合わず断りました。私の希望条件に合うところは中々ないので、長期で探すしかないと言われました。(ただ、その条件は譲れません。)
失業保険をすぐにでも受け取りたいので離職票をすぐもらおうと思っていたのですが、他の方の質問ですぐに請求すると自己都合になるという回答を見ました。11月末から1ヶ月待たないと会社都合にならないのでしょうか?(1ヶ月待ってからだと、支給されるまで2ヶ月あくことになるので、少し困ります)

(2)今回、派遣の契約更新なしで雇用保険に6ヶ月以上入っていたので、受給資格があると思っていたのですが、「直近で失業保険もらっていたら、もらえないよ。」というのを聞きました。
今の仕事につく2ヶ月前まで90日まるっと失業保険をもらっています。(前職の正社員を自己都合で退職した際の分です)早期就職手当てとかではありません。
新たに雇用保険に6ヶ月以上加入しているのに、前の受給の関係で今回受給できないことはあるんでしょうか?

長々と申し訳ありません。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:09/11/08 12:36
質問番号:5431034
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:jfk26 >11月末に契約終了したらすぐにハローワークに行けるように離職票請求して大丈夫ということですよね。すぐに請求したら会社都合とは明記されないが、待機期間なしで受給できるということ…ですよね。

待期期間ではありません、7日間の待期期間はどのような場合でもあります、ないのは3ヶ月間の給付制限期間です。
それから気をつけなければならないのは、退職理由が会社側によって意図的に改竄される場合です、例えば「自発的な離職」などです。
あくまでも質問文に書かれたような理由で退職した場合にそうなるということで、退職理由が異なれば当然結果は異なります。
ですから離職票が届いたらきちんと退職理由をチェックすることが大事です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/08 16:22
回答番号:No.2
この回答へのお礼再度ご回答ありがとうございます。
>気をつけなければならないのは、退職理由が会社側によって意図的に改竄される場合です
そうですよね。離職票請求する際に念押しで退職理由が何になるか派遣会社に確認しておこうと思います。
ありがとうございました!

回答

良回答20pt

回答者:jfk26 現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>(1)8ヶ月勤めた派遣先から更新できないと言われ、11月末で契約終了になります。
派遣会社から次の仕事を紹介してもらいましたが、条件に合わず断りました。私の希望条件に合うところは中々ないので、長期で探すしかないと言われました。(ただ、その条件は譲れません。)
失業保険をすぐにでも受け取りたいので離職票をすぐもらおうと思っていたのですが、他の方の質問ですぐに請求すると自己都合になるという回答を見ました。

それは今年の3月30日までの話です。

>11月末から1ヶ月待たないと会社都合にならないのでしょうか?(1ヶ月待ってからだと、支給されるまで2ヶ月あくことになるので、少し困ります)

3月31日以降は質問者の方が更新を希望したのに会社が更新をしなければ、上記の5に該当して給付制限なしで所定給付日数は特定受給資格者と同じです(つまり会社都合ではないが会社都合とほぼ同じ条件)。

>(2)今回、派遣の契約更新なしで雇用保険に6ヶ月以上入っていたので、受給資格があると思っていたのですが、「直近で失業保険もらっていたら、もらえないよ。」というのを聞きました。
今の仕事につく2ヶ月前まで90日まるっと失業保険をもらっています。(前職の正社員を自己都合で退職した際の分です)早期就職手当てとかではありません。
新たに雇用保険に6ヶ月以上加入しているのに、前の受給の関係で今回受給できないことはあるんでしょうか?

そのようなことはありません。
失業給付を受ければそこで被保険者期間はリセットされますが、次に就職して雇用保険に加入してそれが前述の5に該当すれば受給資格は発生します。

>8ヶ月勤めた派遣先

ということで5に該当すると思われますので、受給資格はあります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/08 13:07
回答番号:No.1
この回答へのお礼早々の回答ありがとうございます。
>3月31日以降は質問者の方が更新を希望したのに会社が更新をしなければ、上記の5に該当して給付制限なしで所定給付日数は特定受給資格者と同じです(つまり会社都合ではないが会社都合とほぼ同じ条件)。
11月末に契約終了したらすぐにハローワークに行けるように離職票請求して大丈夫ということですよね。すぐに請求したら会社都合とは明記されないが、待機期間なしで受給できるということ…ですよね。理解が難しくて…すいません。
私の解釈で合っているか教えていただければ幸いです。
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