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質問

質問者:yasumitsuyo 留学生のアルバイト収入
困り度:
  • 困っています
非居住者のは、日本国内で得た収入(国内源泉所得)について、その内容により10〜20%の源泉徴収課税が行われます。給料であれば税率は20%です。下記のHPで確認できます。
​​http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm​  
​
ところで日本の国内法では学生が得た収入は130万円(給与所得控除65万円、基礎控除38万円、勤労学生控除27万円)までは非課税ですが、留学生(非居住者)の場合は130万円以下であろうが、20%の税率がかかるのでしょうか?
質問投稿日時:09/11/08 11:33
質問番号:5430883
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:hinode11 #2です。

所得税法第百六十五条に、非居住者に対する総合課税に係る所得税の課税標準および税額等の計算に関する規定があり、
「前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条から第八十五条まで(障害者控除等)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。」として、
居住者に適用される所得控除の種類のうち、非居住者に適用される所得控除の種類は、
(1)雑損控除
(2)寄附金控除
(3)基礎控除
の三つだけです。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/11/12 19:27
回答番号:No.4
この回答へのお礼早速のレスありがとうございます。
いつも勉強になります。

回答

 

回答者:hinode11 #2です。

国税庁のタックスアンサーを読んで下さい。↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/11/12 18:21
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:hinode11 #1です。

>所得税法212条1項、2項によって非居住者に対しては20%の源泉税が課されるのですが、所得税法9条1項14号を適用することによって還付されるという理解でよろしいでしょうか?


所得税法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)では、
「・・非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額は・・前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)・・の規定に準じて計算した金額とする。・・」

また、所得税法第百六十六条(申告、納付及び還付)では、
「前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。」とあります。

つまり、所得税法212条1項、2項によって、毎月の源泉徴収においては、非居住者に対しては20%の税率が適用されるのですが、所得税法第百六十五条および第百六十六条を適用することによって、居住者と同じく確定申告を行う際に居住者と同じ税率が適用され、所得税が還付されます。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/11/08 18:04
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございます。
ちなみに非居住者が受けれる所得控除は所得税法何条に規定されているのでしょうか?
たびたびの質問ですみません。

回答

良回答20pt

回答者:hinode11 ◇先ず、非居住者が日本国内で勤務したときの毎月の給与については、20%の税率で所得税が源泉徴収されます。しかし、翌年に税務署へ確定申告(還付申告)すれば、源泉徴収された所得税のうちの一部が還付されます。ですから学生アルバイト程度の給与収入ならば、大半の所得税が還ってきますよ。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm


◇次に、非居住者が受けられる所得控除は、
(1)雑損控除
(2)寄附金控除
(3)基礎控除
です。勤労学生控除は受けられません。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/11/08 12:42
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。
たびたびの質問で申し訳ないのですが、所得税法212条1項、2項によって非居住者に対しては20%の源泉税が課されるのですが、所得税法9条1項14号を適用することによって還付されるという理解でよろしいでしょうか?
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