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質問

質問者:elm9854 お店が未成年者契約の取り消しに応じてくれない
困り度:
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今年の6月に父と一緒にバイク屋に行き、オートバイを購入しました。
しかし後になって母親から反対され、未成年者契約の取り消しをすることに決めました。

8月くらいになってやっと決心がつき、お店側に電話で未成年者契約の取り消しの旨を伝えると
承諾してくださり、後日オートバイを持っていくことにしました。

母と揉めてる内に時間がすぎたのと、オートバイのカギを無くし探すのに時間がかかって
バイク屋さんにオートバイを持って言ったのは9月26日になってしまいました。

事前に電話をして、バイク屋さんに持って行ったのですが
お店の人は未成年者契約の取り消しのことを分かっていなかったみたいで
全額の返金は出来ないと言われました。

購入したバイクは19万円なのですが、半額で引き取ると言われ
私は未成年者契約の取り消しをしにきたと言うと、「そんなもんは知らん」と怒られました。



【質問】
お店は60代以上の夫婦で経営している個人店なのですが、
どうやって未成年者契約の取り消しを理解してもらえばいいでしょうか。

出来れば訴訟などを起こさず、話し合いで解決したいのですが
それが叶わなかった場合、どういった対応をとればいいのか教えてください。


*補足
バイクを購入したときは19歳で、お店にもそのことを伝えました。
私は今年の9月27日に20歳になりました。
質問投稿日時:09/11/08 09:47
質問番号:5430704
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回答

 

回答者:akak71 #1事例では、母親が送金していますので、解除できるかは疑問が残ります。
父親の同意なく、
子供のために、母親が契約し、母親が支払いした場合は、取り消しできない。
子供のために、母親が契約し、子供が支払いした場合も、取り消しできない。

質問者が、労働者(勤労者)であれば、小遣いの範囲内として無理と思われます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/11/08 13:18
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:asato87 確かに親権を行使するには共同行使が必要で、親権者の一方が反対の意思表示をしているのに、もう一方が同意を与えても取り消される場合があります。
しかし、質問者様が引用されている例は、対面の事例ではなく、おそらく教習所は父母の同意について確認をしていないと思われます。
これに対して本件では、購入のときには一人であったといっても、事前の下見で父親が同行しており、店主はこれを見ているでしょう。
民法第825条には、父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。と規定されています。
通常、バイク、金額も19万円という購入について父親が同行していれば父母ともに賛成していると思うのではありませんか。
本当に反対しているのなら、一人で買いに行かせたりしないと思われても仕方ない面があります。
ですから、父親が同行したという外観を作り出しており、相手が父母ともに同意があると信じることに落ち度がなかった、逆に質問者様側には父母の同意があると相手に信じさせるに足る行為(過失)があったと考えられると思います。
相手が悪意の場合はこの限りではないので、父親とお店に行った際に、母は反対しているとか、父親も基本は反対だとか伝えたのなら別ですが。
また、19万円は現金払いでしょうか。そうしますと小遣いを貯めたか働いて貯めたとすると、処分を許された金銭の範囲に入るともいえます。
以上の理屈を覆して取消権を主張するしかありませんから、単に店主に未成年者取消権を理解させるというものでは終わらないでしょう。
書かれているように、父親は同行したが購入の際は反対していた、だから購入時は来なかった。母は当初から反対していたということを相手に納得させる必要があります。
全額返還してもらいたいなら、父親、出来れば両親から店主に主張し、念のため書面で意思表示すべきかと思いますが。
それでも店主は納得しなければそれこそ引用されている消費者センターで相談でもされるのがよいと思いますが、お店に取消を伝えたということですが、それを立証するものはありますでしょうか。
また、バイクは今どうされているのでしょう。お店に既に返却済みで金銭のやり取りの問題だけなら、まだその立証にもなるでしょうが、家にあって20歳になって一度でも乗ったりしていたら、追認したとみなされたりする可能性もありますから注意してください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/08 12:21
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:mnb098 3ヵ月も経って、無効だからなかった事にして。なんて通用するはず無いでしょ。
親権者である父が同行しているのだから、契約は成立しています。
これを取り消ししてと言われるバイク屋が気の毒です。

今更登録済みのバイクは中古買取価格にしかなりません。
いい年をしてこんな自分勝手な事を主張するようでは、運転も自己中になることを母親はわかっているのです。

母の意見を聞くことなく、親権者として購入を認めた父親が一番悪いことになります。
誰がお金を出したのかわかりませんが、自分で支払ったと言うなら、責任のある父親が負担すべきであり差額負担してもらえばいいでしょう。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/08 10:41
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:tokitone 未成年者契約とは、なにか契約書を交わしたのでしょうか?
現金の契約であれば、通常、父親と同行での売買契約。その時点で親が了承していると見なされるでしょう。ですから、無効の訴えは困難と思われます。
クレジット契約だとしても、父親が了承した事実があれば、無効は困難と思われます。
ともかく、3ヶ月もバイクを「取得状態」にあったことは事実であり、常識的に見てもむずかしいと考えます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/08 10:20
回答番号:No.2
この回答への補足契約書は交わさず、購入は私一人で行いました。
お店は両親の同意について確認しませんでした。
父親と下見に同行しただけで親の了承を得たと判断するのは誤信だと思います。
未成年者の詐術には当てはまらないと思っているのですがどうでしょうか

3ヶ月間バイクを所持していましたが、取消権の時効は残っていますよね
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回答

 

回答者:poolisher 父ちゃんと一緒に行って買ったんでしょう。
君の父ちゃんは未成年者の君の法定代理人です。
契約書類はどうかわからないけど、同伴して購入したのであれば
法定代理人(父ちゃん)が同意しているから契約は有効と見做される
でしょう。

法律持ち出せばたぶん負けになりますから、法律持ち出さないで引き
とって貰うことを考えなさい。
(例えば高値で買い取ってもらうとか)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/08 10:12
回答番号:No.1
この回答への補足回答ありがとうございます。
書類は何も書いてなく、領収書だけ貰いました。

父は下見のときについて来て貰って、
購入のときは日を改めて私一人で行いました。
父もオートバイ購入には反対していました。

保護者の同意については、父母の婚姻中は、父母が共同で同意しないと有効な同意にはならないので、
父母の一方が単独で同意した場合は取消ができます。

とあったのですが、これは間違いなのでしょうか
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/2090002.html
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