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質問

質問者:KN213 相続放棄したのに債権者が「同義的に親の借金は子が支払うべき」と・・・
困り度:
  • 困っています
会社経営をしていた父が個人的な一億オーバーの借金を残して他界しました。

私は今、相続放棄の手続きを進めています。

両親は私が子供のころに離婚しました。
父とは二十数年音信不通で、父の会社と私は縁もゆかりありません。
継ぐ気も興味もありません。

父は私を受取人にした1千万の生命保険に加入していました。
父の死の数日前に母へ、保険の説明とこれまでの不義理を詫びる電話があったそうです。

弁護士とも相談しましたが「相続放棄しても生命保険は受け取れる」との見解のため保険金を請求しました。

ところが!
最近になって父の会社を引き継ぐ代表の方から
父が「会社のお金を個人的に流用していた」ことを理由に生命保険で補填すべきだ、と連絡をしてきました。

また、生命保険の存在と契約内容を知っている親族の一人が、
「皆から借金したお金を保険の掛け金にしたのだから、受け取る保険金は会社に返還してください」
と新しい会社代表と一緒に主張してきました。

※ちなみに、この会社が主張する父の流用金額は約950万(生命保険金額とほぼ一致)です。
(この金額に作為的なものを感じますが、これは偶然と信じることにします。)


さて質問です。
この会社代表の言うとおり、私は保険金を受け取り会社に返還(?)すべきなのでしょうか?

あるいは弁護士を立てて全面戦争?

それともここは保険金請求を辞退すべきなのでしょうか?


もちろん法に訴えたら私たちが有利なことは当方も向こうも理解しております。
(そのため向こうも「人道的」「道義的」といった言葉で主張してきます。)

ですが、せまいこの町でここに住みにくくなるのも厄介です。
血迷った債権者が、何の関係もない妻や息子に危害を及ぼさないか、などという不安もあります。

そうかといって債権者の1社に過ぎないこの会社に「ほぼ100%返済した」ことを他の債権者が知ったら・・・
明日から他の債権者も請求書を持って我が家の玄関前に行列を作りそうです。

専門家の方、経験者の方、良きアドバイスをお願いします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
質問投稿日時:09/11/08 02:45
質問番号:5430392
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回答

 

回答者:jfreat 保険金は、あなたや、あなたの妻、子が受け取らないと、行き場が無くなるような気がします。

そこで、相続を放棄して、保険金は受け取った上で、本来父親の相続財産で返済されるべき父親の債務(会社の債務ではなく)の支払いに充てるよう弁護士に依頼されてはいかがですか。

相談された弁護士もいるとのことですから。

弁護士の報酬等もその保険金で支払うようにして、残りを債務の返済に充てれば、あなたの手出しもありません。

ただ、この保険金については、あなたに相続税がかかりそうですから、この点は税務署に確認して、かかるのであれば、その金額も弁済に充てる保険金から引いておく必要があります。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/11/10 17:10
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:akak71 契約者 父親
保険料を、会社の金銭で(実質)支払いした場合は、保険金は会社の物と考えられます。返還義務がある可能性大です。

ただし、証明責任は、会社側にあると思います。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/11/09 10:53
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:yuchang 最初の一手が、あなたの人生を決定するでしょう。

あるかどうかも分からない債権を、その会社に支払うと、・・・・
わけの分からない債権者だと主張する人々が、あなたのケツの毛まで一本残らず、むしりとって行く事になります。

大勢の輩が、あなたの最初の出方を窺っています。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/11/08 03:31
回答番号:No.2
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回答

良回答20pt

回答者:poolisher 先に弁護士に確認したとおり、受取保険金は民法上は相続財産ではあり
ません。受取人固有の財産です。相続放棄をして、保険金を受け取っ
ても何の問題もありません。

ですから、受け取らないとか相手に渡すとかは、必要ないことですので
後はあなたの考え次第です。

ひとつだけ注意したいのは、相続財産(債権、債務を含む)を勝手に
処分すると、相続放棄は認められなくなります。ですから理屈的には
父の負債を一部返済するということは相続財産(負債ですが)を処分
することになります。

ですから、お金を渡すにしても、借金返済という形はとらない方がいい
と思います。

私なら、
「あなただけに返すと、相続放棄ができなくなる。人道的には肩代わり
したい気持ちはあるが、法律的にできないらしい」
といって逃げ切ります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/08 03:27
回答番号:No.1
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