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質問

質問者:yuko0401 精神障害の障害厚生年金・診断書が1年毎に…
困り度:
  • 困っています
どのカテが適切なのかわからなかったのですが、他の方の質問を拝見するとここが一番多いようなので失礼します。

今35歳で独身の女性です。正確な病名はパーソナリティ障害です。実際いろいろな面で人と接するのが難しいです。26歳の時に友人とのトラブルから自殺未遂・錯乱状態を起こして、元々母がうつ病で通っていた大学病院の精神神経科に通い出しました。病名は二転三転してますが、今は落ち着いてます。
初診当初からフルタイム勤務を禁じられています。一時期除いて最高で1日6時間程度の労働です。この時点でまず障害者手帳(3級)を取得しました

初診時にはいわゆる派遣労働者(ただし実家から通勤)だったため、幸いなことに社会保険に加入しており、それなりの収入も得ていたために金銭的に苦しく、障害厚生年金を申請しました。短時間とはいえ働いてるため時間がかかりましたが、当時の主治医ががんばってくれたおかげで受理されました。

それ以降、過去3回更新しましたが、パート先に病気を理由に退職勧告を受け失業した直後に申請した時以外は、短時間とはいえずっと働いてはいました。
最後の更新は今年の7月。やはり前のパート先を(障害者雇用で採用されたにもかかわらず)事実上のパワハラで体調をくずし退職し、4月に新規オープンのスーパーに採用されてやっとこさ慣れてきたという頃でした。

しかし今日、今年65歳になった母が年金をもらえるようになったことで父の年金額が下がるという通知と同時に、私にも社会保険センターからはがきが送られてきました。
それに記されていたのは、「次の診断書提出は『平成22年7月』です」という言葉でした。
今年21年で、診断書を提出したばかりです。22年てことは…連続して提出、ていうことなんですか?

実は「次の更新の時に今の職場にまだ残ることができたら、その時は主治医も診断書を書いてくれないかもしれないし、辞退しよう」と思ってました。辞退、という言葉が合ってるのかはわかりませんが。
今まで、病気を理由に3社、3年から1年半の短さで退職を繰り返してきました。今の勤め先にもそのことを指摘されました(後でやはり、転職回数を理由に不採用にするかもしれなかったと店長から聞きました)。今の職場と今までの職場の決定的な違いは「病気をオープンにしたかクローズにしたか」言わずもがな今の職場は、それとなしに「前の会社で受けたパワハラが原因で」メンタルクリニックに通ってることをそれとなく伝えてはありますが、それ以上のことは隠しています(通院は、仕事自体が夕方以降担当なので問題なく)。
一番時給が高いレジで、夕方〜深夜に働いてるため、週5・1日6時間(年をまたいで失業していた関係で国保がいろいろ免除になってるため、今の時点では社会保険は雇用・労災のみです)勤務で手取13万程度です。実家暮らしですが、家に3万入れるのがやっとです。親も高齢化するので、次の更新のあと2年間、年金を全額貯金に回そう…と思っていた時の「実はあと1年間」という訳です。

話が長くなりましたが、親も「年金を減らすことに政府は躍起、だからあんたの年金も切られる」…確かにそうなんでしょう。しかしいささか納得がいきません。
短時間とはいえ働いてるし、症状も安定してきているので諦めも必要とは思いますが、勤め先が今の会社で出店4社目というくらい入れ替わりの激しい立地のため「店舗閉鎖による失業」の可能性もゼロではありません。私は主婦ではないし他の店に異動になってもかまいませんが、それが通じるかどうか…もう後がないんです。せめてあと2年分は貯めておきたかったのに、というのはわがままなんでしょうか。
(ちなみに今までは職業センターによる就職支援カリキュラム参加のための交通費とか、転職活動のための費用、数年前の浪費依存による借金返済で消えてました。今はすべてそれも落ち着いてます)
なんでいきなり1年後になったのか。他にもそのような方がいるのか。それが知りたくて質問することといたしました。

障害年金の病名:混合性抑うつ不安障害(うろ覚え)
病状:常に不安が消えず対人関係もうまくいかない。稀死観念が消えず物事に消極的など。薬物療法・精神療法による一時的な症状緩和が中心。労働は短時間だが周りの保護で何とか通勤できる状況。
生活状況:半分くらい「周りの援助があればできる」に○。それ以外は「ひとりでできる」
入院歴:3年前(過服薬で、一時的に別の病院に転院しての入院。8年ほど前にやはり過服薬で入院してるが履歴からは消されている)


ちなみに障害者手帳・自立支援(こちらは病名「統合失調症」)は継続するつもりです。3年くらい前から薬の内容は変わってませんし意外と高額のようなので…。
どなたか納得できる説明ができる方がいらっしゃることを祈ります。
質問投稿日時:09/11/07 15:16
質問番号:5428807
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回答

 

回答者:kurikuri_maroon 少し補足しておきますね。

年金の受給者は、通常、毎年1回の現況報告義務があります。
この届書を「年金受給権者現況届」(現況届)と言います。
誕生月(但し、20歳前障害による障害基礎年金に限り、必ず7月)に
提出するもので、その誕生月の直前までに用紙が届きます。
生存確認が目的(主な目的は、住民票が生きているか否かの確認)で、
住民基本台帳ネットワークという市区町村のしくみで住民票コードが
確認できる場合には提出が省略でき、用紙は届きません。

この現況届の届く時期と同時期に、ある一定年数ごとに、
診断書用紙が届くことがあります(通常、3〜5年ごと)。
この届書を「障害状況等確認届」と言い、提出は必須となります。
提出が定められた年の誕生月に提出します。
(但し、20歳前障害の場合は、必ず7月になります。)

この「障害状況等確認届」によって、
いわば「いちばん初めの裁定の見直し」が行なわれます。
この結果、提出から約3か月程度を経た後に、
障害等級(級・号)に何ら変更がない場合には、
「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが届きます。
但し、障害等級が変わらない場合であっても、
その障害程度に現在何らかの軽快傾向が見られるときには、
次回診断書提出までの間隔が過去よりも短くなったものが届きます。

一方、障害等級が重くなった・軽くなった、という場合には、
上記のお知らせではなく、職権改定が行なわれたことを示した
「国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書」が
ハガキの代わりに届きます(年金証書ほどの大きさ)。
級・号が変わったことにより支給額も変わった、ということを示し、
それが職権によって社会保険庁が行なった、ということを意味する、
非常に重要な書類となります。

この「次回診断書提出年月のお知らせ」と
「国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書」の2つが
年金証書とともに、障害年金の障害等級と支給額を示す根拠です。

これらに対して、「年金振込通知書」というのは、通常、
毎年6月期振込(4・5月分)〜翌年4月期振込(翌年2・3月分)の
1年度の振込見込額を示したものに過ぎません。
物価スライド等が法令で定められており、
それゆえに毎年度支給額が変わる(実支給額は変わらなくても)ため、
そのことを示している通知書であるに過ぎません。
極論すれば、その後の支給を保証したものとは言えません。
お考えのとおり、診断書の提出が直後にあるような場合、
その結果次第では、その年度内の支給停止等もあり得るからです。

結局のところ、非常にややこしいことではありますが、
これらの書類の関係を十分に理解しておくことが必要だと思います。
 
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/11/10 02:28
回答番号:No.5
この回答へのお礼たびたび回答ありがとうございました。本当によくわかりました。
私の場合は初めから2年毎でしたから、短い期間での症状経過を見られてたのかもしれませんね。

確かに一昨年は住基ネットで確認できたから不要です、みたいな通知が来た記憶があります。
支給額変更通知書というのが年金証書と同じサイズということは、やはり受け取った記憶はありません。ということはやはり3号13号のままずっとなんでしょうね。

フルタイム働けないので(でも深夜手当がつくので何とか給与所得が10万越してる状態)、今は何とかばれずに元気に働いてるのに、平均的な35歳と比べて収入が少ないのが虚しいです…もう来年は諦めた方が良いかもしれませんね。
同じく独身の兄がいますがアテにならないので、今のうちに何かあったら年金2年分を貯金…と思っていたのですが、仕方ないと思って来年の担当医が診断書書けないと言ったら諦めます。代わりに仕事を掛け持ちしようと思います、医師は反対するでしょうが…。

十分理解でき納得しましたので〆させていただきます。ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:kurikuri_maroon 3級14号は、3級13号とは異なります。
似て非なるものです。

3級14号は「傷病が治っていないとき」に支給されます。
#2で説明がされているとおりです。

通常、障害年金は「傷病が治っているとき」に支給されるものです。
ここでいう「治っている」とは「病状の固定・安定」を言います。

したがって、3級14号は、本来の障害年金とは異質のものです。
3級14号に当たる障害状態のとき、
もしも「傷病が治っているとき」には、何と障害年金は支給されず、
障害手当金(厚生年金保険独自の1回限りの支給)になるのです。
但し、3級14号を既に受け取っていた人の「傷病が治ったとき」は、
もう障害手当金は受け取れず、ただ単に
「障害年金も障害手当金もどちらも受給できない」状態になります。

以上のような事情から、3級14号では、
傷病が治ったかどうかを経過観察してゆく、という必要が生じます。
ただ、結果としては、労働に制約が生じる状態が3級である以上、
就労状況等を特にチェックしてゆくので、
3級13号と同等の取り扱いとなってゆきます。

一方、3級13号では、その定義上、
労働に制約が生じてないかどうか、就労状況等にポイントを当てます。
3級14号以上に就労状況等をチェックしている、とでも
お考えになって下さい。
傷病が治ったかどうか、ということではなく、
労働に制約を生じない程度にまで日常生活上の困難度がなくなった、
ということを調べてゆくわけです。

年金振込通知書は、あくまでも年金の振込見込を示しただけのもので、
必ずしもそのように振り込まれることを約束したものではありません。
実際の障害等級の認定や変更などについては、
「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキや、
「国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書」によって
示されます。
つまり、これらのハガキや変更通知書のほうが重要です。
これらの関係も似て非なるものなので、混同しないようにして下さい。
 
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/11/09 15:36
回答番号:No.4
この回答へのお礼さらに詳しいご回答ありがとうございます。
本当に、似て非なるもの、ですね。

確かに私はいつ治るかも、何のきっかけでまた悪くなるかもわからないとずっと言われてきてるので、kurikuri_maroonさまの回答を拝見する限りでは、確かに13号ですね。
手帳を取得した時に言われたフルタイム労働禁止令は担当医が変わってもずっと同じです。多分1年後なら継続してるかどうかくらいで変わらないかもしれませんね、こればかりは来年の7月にならないとわかりませんけど。
それに、フルタイム=労働に制約を生じない程度、とも限りませんし。

もちろん年金振込通知書が変わるかもしれないということは承知しています。送られてくるのが4月頃、誕生月は7月ですからその後変わるかもしれないということですよね。
「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが送られてきたので今回質問したのですが、そこにもただ年月が書いてあるだけで他はまったく、です。それともまた別のものなんでしょうか…うーん、難しいですね。
原因(?)がわかって良かったです。また私が勘違いしてるようなことをここで書いてたらご指摘下さい(参考にされる方もいるかもしれないので)。

回答

 

回答者:kurikuri_maroon 就労状況の実態を見ると、正直、3級13号も微妙な状態ですね。
3級13号とは、以下のように定義されています。

 精神又は神経系統に、
 労働が著しい制限を受けるか、
 又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
 障害を残すもの

障害状況確認届(現況届の提出のときに出す診断書のこと)の提出で、
当然、それまでの病状の経過や日常生活の状況などを見ますが、
3級13号の場合には、それと併せて、
就労の状況を非常に重視して見てゆきます。
場合によっては、3級14号と同様に経過を観察してゆき、
医療保険での給付の記録なども照会した上で、
障害年金の支給を続けることが妥当か否かを精査してゆきます。

このような事情があるので、少なくとも、
特に制限をしなくても労働できるのではないか、との疑義が生じて、
次回診断書提出までの間隔が短くなってしまった、と言えます。
実際、間隔が短くなる、というのは「病状の軽快」のときです。
そして、場合によっては、
次回診断書提出の際、3級13号の定義に該当しなくなった、とされ、
「3級不該当」で、障害年金の支給が止まることも考えられます。

級・号が変更される場合(支給停止なども含む)には、
国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書
というものが、別途に届けられますので、それによって確認できます。
このような書類が過去に届いていない場合には、
当初の年金証書での級・号からの変更等は生じていません。
 
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/11/08 18:29
回答番号:No.3
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

No.2さまが14号について書かれてますが、それに近いのが私の13号、という解釈で良いんでしょうか?
前の会社では障害者雇用でしたので、ぎりぎりの週30時間で社会保険に入ってましたから、社会保険入れるくらい長く働けるほど良くなってきた、と思われたのかもしれませんね。
(もっとも、不動産会社の事務だったので、店長の怒声が飛びそうな日は強制的に休ませられたり早退させられたり…実際は30時間を切ってたのですが)。
今の会社では次の契約更新の時に社会保険に加入するつもりです。いつまでも毎日残業扱いなのは如何かと自分でも思うので…でも親は「それで障害のことがばれて、またクビになるのでは」と心配してます。
クローズ(病気のことを隠して入社)は、主治医の賛成と、隣の県(県境に住んでるため)にある障害者職業センターの就職支援カリキュラム上で、実際クローズによる就職も勧めてること、また隣の県の就職面接会に参加するために求職票を作成した時、無理に障害者雇用じゃなくても働けそうだと言われたこと、また同様のことをとある企業の面接の時に言われて…など複数の理由から決めたことです。その直後に今の職場の求人が来て採用され今に至る、です。

自分でも「次の診断書提出の時は難しいかなぁ…」と思っていたくらいですから(過服薬もリストカットも、退職勧告のきっかけをつくったので「懲りて」止めたくらいです、今ストレス発散の方法がなくて、いつ爆発するか怖いです)、おっしゃる通り軽快したと思われたのでしょうね。
一応ちらっと、今の主治医が書いた今年の診断書に目は通しました。前回から変わらず?に丸はついてたものの、その前は失業したばかりの時だったもので…その時は別の医師でしたが。

年金振込通知書は毎年送られてきます。今は自立支援通院医療助成の申請時に必要になったので大切に保管してます。が、それ以外の物は送られてきてません。ということは、私はまだ3級13号のままなんでしょうかね。

とにかく詳しいことが知れて良かったです。ありがとうございます。
もうあと1年分は諦める覚悟をつけるつもりです…仕方ありませんものね、軽快してると思われてるのなら。

回答

良回答10pt

回答者:WinWave 質問者様の障害年金が、もしも障害厚生年金の3級であって、3級14号だと認定されている場合には、この級・号は特殊な障害等級ですから、通常3〜5年毎になっている診断書の提出の間隔が、それまでの病状・就労状況等の経過次第でさらに狭まる、ということがあります。

3級14号は「傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」であるときに支給されます。
しかし、通常、障害年金は「傷病が治った(病状が固定した)」ということを前提にして支給されるものであるので、3級14号は特殊な障害等級であり、3級14号で「傷病が治った」というときには障害年金を受け取ることができなくなる、という定めがあります。

つまり、3級14号の受給者に対してはきめ細かな経過観察がなされ、病状の経過や就労状況の経過によっては「傷病が治った(病状が固定した)」と認定しなければなりません。
したがって、上記の必要性から、診断書提出の間隔が特に狭くなる、といったことがあります。
これに該当してはいらっしゃらないでしょうか。
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/07 16:34
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
すみません、等級を書き忘れてました。おっしゃる通り障害厚生年金3級です。ただ、今年金証書を確認したところ、「3級『13』号」と書かれてました。
ちなみに最初の病名は「重度の神経症」です。友人に、それで良く通ったねよっぽど強気の先生だったのねと言われました。

No.1さまへのお礼にも書いた通り、薬はあくまでも一時的処置、年を取らないとわからないと歴代の主治医に言われてるんですが…その点は診断書には込められてないようなのでどうなんでしょうね。

もっとも、見た年金証書というのが申請して受理された時の物…今から6年半前の物(住所も変わってます、そんな遠くないですが)ですし、一応病名も変わってますので、その「13号」というのが私の知らぬ間に変わってる可能性もありますね。
どうやったら確認できるのでしょうか?まあ、診断書の提出の間隔が短くなる例があるとわかったので、不安を抱えながら来年まで待ちます…年金相談センターに行くのはいささか怖いので…(年々対応が攻撃的になってきてる感じがします…)。

回答

 

回答者:suyagin 障害の状態が変わる可能性がある方は診断書の提出が必要です。
毎年提出している人もいます。
これは支給を切ろうとしているからではありません。
障害がよくなったにもかかわらず、支給を続けてはおかしいからです。
今の状態が支給条件に該当しているかをチェックしているのです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/07 15:42
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございます。
投稿してから気がついたのですが、障害厚生年金・障害者手帳ともに3級です(手帳は最初2級程度だろうと言われてましたが、母のうつ病がまだ酷かった頃なので、自宅療養は不可能と考え、当時の主治医に軽く診断書を書いてもらうよう頼んで3級になりました)。
大学病院なので何年かごとに担当医が変わってますが、いずれも「薬や療養で治るものではないが、年齢を重ねたら良くなるかもしれない」と言われてます。これは自分的には「良くなるかもしれないし、そうじゃないかもしれない間」と捉えてます。
ですからおっしゃる通り、症状が変わる可能性がある、と思われたのでしょうか。
2年毎で良かったものが、毎年様子をみたいということならそういうことでしょうね。
今の主治医も「年々厳しくなってるから…僕にもわからない」と言われました。
とにかく短くても2年だと思っていたので、毎年出されてる実例が他にもある、ということだけでもわかりました。
自分が良くなってるのかどうかがわからないので、来年、担当医に相談してみます。
もっとも、クローズで1年以上勤続できたとしたら普通は良くなった、と思われても仕方ないですよね…。
ありがとうございました。
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