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質問

質問者:tigth 時効取得は成立するか
困り度:
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日本太郎さんは25年前に死亡しています。

日本太郎さんには一郎さん、二郎さんと言う二人の子供がおります。

太郎さんと同居していた長男である一郎さんは遺産があることを知りながら二郎さんへはその存在をあきらかにせず、資産の管理、固資税の支払等を25年間続けてきました。

太郎さん死亡時、二人は何故か分割協議等の遺産相続の手続きは行いませんでした。
一郎さんには自分が長男で太郎さんの面倒を見ていたのだから当然全て自分の物になると言う考えがあったようです。
また、二郎さんは遺産の存在を知らないため遺産分割要求を行い得ませんでした。

最近、一郎さんから二郎さんへ該遺産を時効取得すると言ってきました。

この場合、一郎さんの主張は通るのでしょうか?

この方面の話しに詳しい方、是非ご回答お願いします。
質問投稿日時:09/11/07 15:13
質問番号:5428800
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:mambo_no5 他の回答者さんは、『時効取得できない』と回答されておりますが、『時効取得できた』実例を知っています。

もちろん、時効取得できるか否かは個別の事案によりますから、どうなるかはわかりませんが、「できない」と断言はできません。

法律論から言えば『できない』と考える方が妥当だと思うのですが・・・
(わたしも、その事実を知って絶句しましたから・・・)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/11/09 14:56
回答番号:No.5
この回答への補足mambo_no5さん、
ご回答ありがとうございます。

最高裁昭和47年9月8日判決の事でしょうか?

これでしたら「単独に相続したものと信じて疑わず」という条件付きですよね、

別件でも有るのですか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:akak71 共同相続人間では、884条は適用されないとの見解もあります。
適用されるのは、善意(知らなかった)無過失のみとの見解もあります。(判例コンメンタールでは多数説と記載)

私は、共同相続人間では、原則884条は適用ないと考えます。
5年間で消滅するとは短すぎる。
全財産を相続すると宣言したら、5年間で所有権を取得する事になる。 

今回に事例は、 悪意(知っていた)に該当する。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/11/08 12:55
回答番号:No.4
この回答への補足>5年間で消滅するとは短すぎる。

「知った時から」5年間だからまあよろしいのではと言った感もします。

しかし、悪意が有っても20年間おおっぴらに他人の所有物を所有していると自分のものに出来ると言う発想自体になんとも馴染めない感覚です。ネコババしてもばれなければ勝ちという、道徳感を真っ向から否定するような発想につながるように感じてなりませんが、法律の世界って奥深い物ですね。
この回答へのお礼akak71様
ご回答有難う御座います。

回答

良回答20pt

回答者:ted2010 >太郎さんが死亡した時、一郎さんが俺が全部貰ったと心の内で思っていたとしても、他にも相続人がいる場合、相続財産は、その存在を隠していようが、知らせていようが自主占有とはなりえないと言うことと理解して宜しいのでしょうか? 何となく所有の意志を持っているような気がするのですが???

存在を隠していれば、自主占有とならず取得時効になりません。
「所有の意志を持っている」というのは、
心の中で持っているかどうか?というので判断するわけではなく、
先ほども書きましたが、あくまで
「占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます」

その事実が売買であれば、所有の意思を持っていると判断されますし、
その事実が賃借であれば、もっていないと判断されます

かりに賃借人が、ある時点から「今日からここは、私のものである」と
心の中で思ったとしても、取得時効の要件は満たしません


>もし一郎さんが、太郎さんが死亡した時、全財産俺が貰うぞと宣言していて二郎さんがそれを黙認していたような場合は自主占有になるのでしょうか?

この場合は判例・学説でも争いのあるところですが、
通説では民法884条で規定されている
相続回復請求権が消失していると考えるのが妥当と思われます

つまり太郎さん側が取得時効によって取得するのではなく、
次郎さん側の相続回復請求権が消失した結果、
太郎さんに全財産が帰属するものと思われます


民法884条 相続回復請求権
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。

なお、共同相続人間に相続回復請求権の規定が適用されるか否かについては、
表見相続人が真正相続人の相続権を侵害していることにつき
善意・無過失の場合に限って、適用される(最判昭53.12.20)
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/11/07 22:14
回答番号:No.3
この回答への補足「占有を取得した原因である事実」である「相続人が複数いる相続資産」というのは「客観的」に相続人それぞれにとって「他者占有」であると法的には見なされるわけですね。

財産が不動産の場合、分割協議や登記が未実施であっても同じ考えで良いのでしょうか?
この回答へのお礼ted2010様、
再度のご回答有難う御座います。

回答

良回答10pt

回答者:utama >全財産俺が貰うぞと宣言していて二郎さんがそれを黙認していたような場合は自主占有になるのでしょうか?

発言の状況によりますが、「全財産俺が貰うぞ」というだけでは、単に、遺産分割に対する兄の希望を言ったに過ぎないと言われたら、それまででしょう。

法的には、所有の意思を宣言することで、他主占有から自主占有への占有の性質の変更をすることは可能です。しかし、内容証明郵便などで、明確に「所有の意思を持って占有する」ことを関係者に宣言していないとなかなか認められないと思います。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/11/07 22:04
回答番号:No.2
この回答へのお礼utama様、
確実なというか確固たる意志の表示がなされていれば可能性は有るわけですね。
質問に挙げた例では財産の存在を隠していたわけですのでこれには該当しない訳ですね。
回答有難う御座います。

回答

 

回答者:ted2010 こんにちは

結論から言うと、取得時効の主張は認められません。

取得時効の要件は以下の3つ
1.所有の意思をもった占有であること
2.平穏・公然とした占有であること
3.10年又は20年間占有が継続すること

ですが、本ケースの場合「1.所有の意思をもった占有であること」
を満たしておりません

所有の意思をもった占有を自主占有、ない占有のことを他主占有と言いますが、
自主占有か他主占有かは、占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます。
買主、不法占拠者などは自主占有とされますが、賃借人や受寄者は他主占有とされます。
本ケースでは相続人の一人が占有しているケースであり、他主占有とされるからです
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/11/07 16:02
回答番号:No.1
この回答への補足太郎さんが死亡した時、一郎さんが俺が全部貰ったと心の内で思っていたとしても、他にも相続人がいる場合、相続財産は、その存在を隠していようが、知らせていようが自主占有とはなりえないと言うことと理解して宜しいのでしょうか? 何となく所有の意志を持っているような気がするのですが???

もし一郎さんが、太郎さんが死亡した時、全財産俺が貰うぞと宣言していて二郎さんがそれを黙認していたような場合は自主占有になるのでしょうか?

よろしくお願いします。
この回答へのお礼ted2010様、
早速のご回答有難う御座います。
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