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質問

質問者:ssyyhhrrcc 相続税につて教えてください
困り度:
  • 困っています
父が亡くなり死亡保険金が入りました。
相続人は私と弟の2人です。
配偶者(母)は亡くなっています。
あと父が亡くなる以前に預金のほぼ全額を受け取りました。
現在、預金口座には残金はありません。
土地などの不動産も一切ありません。
すべての金額を合計しても法定相続人の数×1000万円+5000万円」の基礎控除 以内なのですが、このケースの場合、
相続税はどのようになりますでしょうか?申告が必要でしょうか?
質問投稿日時:09/11/07 11:23
質問番号:5428418
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回答

良回答10pt

回答者:ma-fuji >相続税はどのようになりますでしょうか?
かかりません。

>申告が必要でしょうか?
いいえ。
必要ありません。

なお、死亡保険金(貴方のお父様が保険金を負担していた場合)は
500万円×相続人の人数 まで相続税は非課税です。
つまり、1000万円までは相続財産に含まないということです。

>あと父が亡くなる以前に預金のほぼ全額を受け取りました。
それなら、その預金は贈与税の対象ですよ。
贈与税の控除額は年間110万円しかありません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/07 18:54
回答番号:No.5
この回答への補足ご回答ありがとうございます。
相続税の件はよくわかりました。
贈与税についての質問なのですが
贈与税の申告をしないと税務署から指摘をうけますか?
よくわからないのですが、税務署が年間110万円以上をうけとったことをどうやって知ることができるのですか?
申告しなければ分からないように思えるのですが?
申告しないと法的にもまずいですか?
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

回答

 

回答者:fedotov No.3です。

勘違いしていました。
生命保険金は、相続人間の相続割合の計算からは除外されますが、
相続税の対象です。
ただし、ケースにより相続税・所得税・贈与税が課税されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/07 14:18
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

回答

良回答20pt

回答者:fedotov 一般的に死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。
受取人が「相続人」となっている場合は、相続人が相続割合で受取
(弟さんと折半)しますが、この場合も相続財産ではありません。
なので相続税の対象外です。
相続財産とは関係ない受取人固有の財産なので、万が一、お父様が
ただし、受取人がお父様本人だった場合は、相続財産になります。
No.1さんと同じく相続税とは別ですが、生前に受け取った預金・
保険金は、弟さんともめるかも…。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/07 14:04
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

回答

 

回答者:atiki-ko 必要ないと思います。
 以前、親戚が亡くなった際、こういったてつつ゛きに行った事があるのですが、相続する際(土地や建物などもすべて含めて)7千万以下であれば申告はいらないと言われました。
 
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/11/07 12:10
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

回答

 

回答者:ty470620 必要ありません。
兄弟でモメないことだけです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/11/07 11:28
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
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