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質問

質問者:viora221 自動車税滞納自動車の名義変更
困り度:
  • 困っています
自動車税2年分滞納している普通自動車の譲渡を受ける事になり近日中に名義変更をしたいのですが、新しい税法では、前所有者が来年の3月31日までの税負担という事になりますが、その前所有者は「生活保護対象者」に認定され現在生活保護を受けており、管轄税事務所もその旨承知しており納税に関する請求や督促は止まっています。今後も、前所有者が自動車税を納める事はないでしょう。こんなケースなのですが、新所有者は他県への移転登録の際、「今年度の納税証明書」は、どうなるのでしょうか?陸運局には「納税証明書」を添付しなくても移転登録できますか?何か代わりの証明書類が必要になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
質問投稿日時:09/11/06 22:07
質問番号:5427307
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回答

良回答20pt

回答者:exb04583 いなかのくるまやです。

過去2年分の自動車税滞納という状態のままでも、仮に有効車検残があるなら移転登録は
可能ですが、次の継続検査を受ける際に過去の滞納自動車税を
完納する必要が生じてきますけど、それでもいいのでしょうか??
(納税証明書は移転登録時には不要なものの継続検査時には必要です)

それよりも先方の名義のままで一時抹消をして、新たに中古新規で
登録を起こし直せば過去の滞納税等は新所有・使用者にはかぶってきません。

とはいえ、それで旧使用者の滞納税がちゃらになるわけではないので、旧使用者に対しては
引き続き税事務所は督促を続けることになると思います。
今度はそれを見過ごしていいのかどうかという問題になりそうな気もします・・。

大前提、車両譲渡の際は税滞納等はすべて解消して円満に進めるのが好ましいと思います。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/11/06 23:55
回答番号:No.2
この回答へのお礼exb04583様
ご回答ありがとうございました。私が知りたい真意に一番近い回答でした。ありがとうございます。

回答

 

回答者:rgm79quel 譲渡を受けると言うことは有る程度のお金が動きますよね?

そのときに自動車税を精算するのが常識です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/11/06 22:10
回答番号:No.1
この回答への補足rgm79quel様ご回答ありがとうございます。譲渡といっても金銭の授受はありません。12年落ちの外車です。査定もゼロです。今回のケースの場合で納税証明書は必要なのか?否か?という点だけなのです。
お金が動く動かないという話は無視してご回答頂ければ助かります。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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