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質問

質問者:trap193 雇用保険説明会欠席
困り度:
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2009年10月26日に受給資格認定日(求職申込日)を申請したのですが、未だに前会社から離職票をもらえず、(仮)申請になってます。
受給資格認定日からの7日間の待機期間とゆうのは土日も含みますよね?

11月6日に雇用保険説明会があり誤って説明会にいくのを忘れ、アルバイト(6時間\5700)して欠席してしまいました。
説明会を忘れてしまった場合は受給資格が無くなるのでしょうか?
先ほどハローワークにTELをしたのですが、すでに業務が終了してるため欠席理由を伝えれてない状況です。

ちなみに初回認定日は11月16日です。

回答よろしくお願いいたします。
質問投稿日時:09/11/06 19:16
質問番号:5426892
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回答

 

回答者:bobo1019 説明会は同じ内容のものを何度か開催していますので、欠席したとしても受給資格がなくなることはないですよ。都合のいい開催日に変更してもらえますよ。
アルバイト(6時間\5700)の件を含め、申請したハローワークの窓口にご相談してください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/06 22:35
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:opechorse アルバイトをしていると
失業状態でないのでそもそも受給資格がないですよが建前
普通はアルバイトをしていると失業保険支給が停止になって
日数が繰り延べになる
(簡単な書き方すると、減額だけど受給期間延長)

月曜日にでも、窓口で改めて状況を説明したほうがいいかな
ペナルティで受給停止でも、受給の権利は1年間あるから
アルバイトがなくなってから受給してもいいわけだし
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/11/06 19:49
回答番号:No.1
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