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質問

質問者:kazuyuki111 年収300万の所得税額
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年収300万の所得税額はいくらでしょうか?
(給与・賞与など所得の合計です。税引前の金額です。手取り額ではありません。)
個別に勘案することは、扶養家族1人のみです。
(配偶者なし、保険などのその他の控除もないです。)

扶養の申請がもれていて、月所得税を4,5千円、給与から天引きされていました。(年間4.8〜6万円?/還付はあるのですが。)
ただ、今年の年末調整(21年と22年分)で申告すると、扶養家族1人38万円×10%=3.8万円が控除されるとすると

(1)年額は、「4.8〜6万円?」△「3.8万円」= 「1〜2.2万」
 月額は、「1〜2.2万」÷12=833〜1,833円
となり、なんか、すごく少ない?!感じに思えるのですが、どこか考え方が間違っていないでしょうか?
(2)今年の年末調整(21年と22年分)で、21年分を修正して届けるのですが、38,000円分が、「基本的」に還付されるようなイメージでよいのでしょうか?(その他の修正事項はないです。)
(3)来年からの給与天引きは、項目の変動がないと仮定すると、
 月額は、「1〜2.2万」÷12=833〜1,833円
 が天引きされるような感じになるのでしょうか?

ご存知の方、何卒宜しくお願い致します。
質問投稿日時:09/11/06 14:52
質問番号:5426303
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回答

 

回答者:jfk26 >(1)年額は、「4.8〜6万円?」△「3.8万円」= 「1〜2.2万」
 月額は、「1〜2.2万」÷12=833〜1,833円
となり、なんか、すごく少ない?!感じに思えるのですが、どこか考え方が間違っていないでしょうか?

間違ってますね。

>月所得税を4,5千円

これは月毎に源泉徴収された金額ですね。

>年間4.8〜6万円?

これはそれを単純に12倍したもの、つまり12か月分ですね。
でも

>給与・賞与など

といっているのだから賞与も出たということで、当然賞与から源泉徴収されていますね、その金額はどこに行ったのですか?
その金額も加えなければ、実際に引かれている金額より少ないですよね。
それで「なんか、すごく少ない?!」というのは当たり前でしょ。

>(2)今年の年末調整(21年と22年分)で、21年分を修正して届けるのですが、38,000円分が、「基本的」に還付されるようなイメージでよいのでしょうか?(その他の修正事項はないです。)

違いますよ、そもそも

>扶養家族1人38万円×10%=3.8万円が控除されるとすると

なんんで10%と勝手に決めるの、質問者の方の場合は5%でしょ。
だから19000円です。

>(3)来年からの給与天引きは、項目の変動がないと仮定すると、
 月額は、「1〜2.2万」÷12=833〜1,833円
 が天引きされるような感じになるのでしょうか?

天引きされる金額は源泉徴収税額表で決めるものだから、そうはならない。
今年扶養者なしで月に4000円から5000円天引きされていたら、来年扶養者一人では月に2450円から3430円天引きされるはず。

所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。
ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。
ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。
種類:回答
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回答日時:09/11/06 16:13
回答番号:No.6
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回答者:keirimas 「扶養家族1人のみ」という書き方が「控除対象配偶者なし、扶養親族数0」ということで、1人=ご自身(いわゆる独身など) というおつもりなら、基礎控除のみで 380,000円 です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/06 16:11
回答番号:No.5
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:mukaiyama >扶養の申請がもれていて、月所得税を4,5千円、給与から天引…

月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払に過ぎませんから、気にすることないです。

>年収300万の…

全部が給与・賞与とのことなので「所得」は、192万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>配偶者なし、保険などのその他の控除もないです…

社会保険料 (健康保険、厚生年金、雇用保険) は払っているでしょう。
30万としておきましょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>扶養家族1人のみです…

「所得」は 192万円
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 30万
・扶養控除 38万・・・被扶養者の年齢や障害の有無などによって違うが
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・差引課税所得 86万円

これより「所得税額」は 43,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

給与から天引きされていた額の合計のうち、43,000円を超える金額が還付されることになります。

>(3)来年からの給与天引きは、項目の変動がないと仮定すると…

早見表でお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo200...

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
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自信:自信あり
回答日時:09/11/06 16:10
回答番号:No.4
この回答への補足ものすごく、わかりやすかったです。
HPの引用も、非常に参考になりました。
的確な回答、感謝いたします。

質問の仕方が、雑で、皆様に混乱をまねいてすいませんでした。
この回答へのお礼ありがとうございます。

回答

 

回答者:keirimas ご自身の基礎控除380,000円と扶養親族等1人分380,000円をあわせて

760,000 ということになります。


また、年収300万円を、賞与なし、月額25万円の給与と仮定すると、
月々天引きされる税額は4,820円です。 (扶養親族等1人、社会保険料他の控除がない場合)

#2より補足
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/06 15:59
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:keirimas >年収300万の所得税額はいくらでしょうか?

すべて給与収入でしたら 給与所得控除後の金額は1,920,000円です。

そこから扶養親族の数に応じた控除額(760,000)をひきます

1,920,000−760,000=1,160,000

1,160,000円に対する税率は5%です。(10%ではありません)

1,160,000×5%=58,000 が所得税額です。

給与から天引きされていた額の合計のうち58,000円を超える金額が還付されることになります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/06 15:45
回答番号:No.2
この回答への補足なんか思っていたより、高くなるということでしょうか・・・?

>扶養親族の数に応じた控除額(760,000)をひきます
扶養親族1人なので、38万円ではないのでしょうか?
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

回答

 

回答者:Linalol とりあえず(3)のみ回答させて頂きます^^

「扶養0人」で4〜5千円を毎月の給与から源泉徴収されている方が「扶養1人」になった場合、月々の天引き額は1,500円前後の減額となります。

(1)は・・、残念ながら間違っています^^;
所得税額から扶養控除分が控除されるワケではありません・・。
扶養控除は、課税する「所得」を計算する際に使う項目です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/06 15:12
回答番号:No.1
この回答への補足>所得税額から扶養控除分が控除されるワケではありません・・。
>扶養控除は、課税する「所得」を計算する際に使う項目です。

扶養家族1人38万円×10%=3.8万円
(1)年額は、「4.8〜6万円?」△「3.8万円」= 「1〜2.2万」

と、10%をかけているので、「金額的」には、ほぼ間違いないかな?と考えていたのですが、違っているのでしょうか?
(それとも、計算順序が違うということなのでしょうか?)
すいません、あまり詳しくないものでして・・^^;
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます!
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