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質問

質問者:pokora12 公的年金で、厚生年金の遺族年金の生計維持関係を証明するもの
困り度:
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教えてください。

昭和33年生まれの独身の未婚の子供なしの弟が、ずっと同じ会社に勤めています。健康面では今、問題はありません。
公的年金の厚生年金の加入の時の際、同じ市内に住んでいる父母が弟の
遺族年金を受給できるのかと聞かれました。
父母は後期高齢者の年齢で、弟は駅に近いところに、別に住んでいます。父母とは、別居の現在ですが、将来的には父母の住んでいる家を
立て直して、父母と両親は同居する予定ですが、弟が仕事が出張が多いため、建て直しが進みません。
公的年金の生計維持関係を証明をするものは何になりますか。
弟の収入は父母の公的年金より多く、同じ市内ですので出張の際は
連絡も取り合っていますし、助け合って別居ですが、暮らしています。
生計維持の関係がどのように証明するのか、教えてください。
弟は50歳で忙しく、出張も多く、自分でなかなか調べられません。
教えてください。姉貴、調べてくれと言われてまして、お願いします。
質問投稿日時:09/11/03 03:03
質問番号:5417911
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:goold-man (所得税上の同居、別居の場合)以前別居の扶養について地元の税務署に聞いたところ、毎月口座送金しているかどうか通帳面でわかる旨言われました。(見せるように指示があった時のために)手渡しは証拠がないから駄目と言われました。


>父母が弟の遺族年金を受給できるのかと聞かれました

意味がわからないのですが、弟さんが死んだ場合ですか?

「対象者は、死亡した人に生計を維持されていた妻
子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
55歳以上の夫、「父母」、祖父母(60歳から支給)」で父母は該当します。
但し、老齢厚生年金、退職共済年金を受けている場合、遺族厚生年金の支給額の決定のため、年金の裁定の請求が必要。(父母の公的年金が多い金額の場合裁定される)
参考URLをご覧ください。

生計維持・・・別居の場合には、継続的に、定期的に、生活費の仕送りを受けているかどうかで判断される。

今回の事例のように、対象者は父母で該当しますが、別居の場合ですから、今までは送金していないで、急遽送金(通帳作成など)の事実を作っても(裁定権者から)生計維持とは認められないと思います。
(妻や子、特に「未成年の子」や「無職の妻」の場合、社会通念上別居していても生計維持と認められる)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/11/03 05:18
回答番号:No.1
参考URL: http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
この回答への補足早い、回答、ありがとうございました。
参考URL:も確認しました。
通帳に、毎月、送金していることが、継続していることが証明になるんですね。

ありがとうございました。今月は父の80歳のお祝いで、弟に今日にでも電話連絡する予定にでした。

弟に説明します。
この回答へのお礼早朝に、お返事いただきまして、驚きました。
気になっていた点が、判明しましたので、すっきり致しました。
ありがとうございました。