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質問

質問者:TartanBox 株式会社代表取締役が、他社損害賠償請求に対して無限責任を負うケースは
困り度:
  • すぐに回答を!
申し訳ありません、別カテゴリーに立ててしまったので再立てさせて
いただきます。マルチポストになってしまい申し訳ありません。

現在、法人(一人会社)の経営を行っている者ですが、納期遅延による
損害賠償を請求されることになりそうです。請求額はとても大きく、
もちろん弊社は破綻します。

外部借り入れは無く、自分個人も連帯保証は何も無いはずなので、仮に
請求額が全て裁判で認められても、法人の財産がカラになって(不本意
ながら)倒産になってしまえば、個人の財産は守られるというタテマエは
ありますが、債権者側は「お前個人の財産も全て支払ってでも弁済して
もらう」と言っています。

もしかしたら一人会社なので(会社=個人)という理屈で、自分自身を
個人で訴えてくる可能性もあります。

そこで質問なのですが、

「株式会社の代表取締役が、他社からの損害賠償に対して無限責任を負う」

可能性はあるのでしょうか。ある場合、そのパターンをお教え願えません
でしょうか。

ちなみに現在は示談の状態で、将来発生しうる損失の一部を弁済すれば
損害賠償は行わないという状態ですが、その額も当然支払えません。
銀行からの融資はもう間に合わず、借りられたとしても到底その額には
及びません。

また、会社法第426条「役員の損害賠償責任の一部免除」などで謳われて
いる「会社に対する損害を与えた場合」というのは、具体的には株主に
対する損害を意味するのでしょうか。その場合、株主は自分一人なので
自分に対する損害賠償、すなわち出資分が戻ってこないだけ、という
解釈で合っているでしょうか。

是非ともお知恵をお貸しください、よろしくお願いします。
質問投稿日時:09/10/31 16:49
質問番号:5411373
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回答

 

回答者:akak71 損害賠償の限定は、 会社(株主)と取締役の間では有効ですが、第三者が直接取締役に訴えを起こしたとは、損害賠償の制限はありません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/10/31 17:37
回答番号:No.3
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速の回答、ありがとうございました。
業務遂行上のトラブルですが、損害を生じた
債権者が直接債務側法人の代表取締役(この
場合自分)を訴える事自体が可能という事
なのですね。これは、よくある事なので
しょうか。

回答

 

回答者:akak71 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/06-4/mizusima-osamu.pdf#se...​代表取締役の違法行為'

88頁あたり参照
会社と代表取締役個人の両方に責任があるとされた事例
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/10/31 17:32
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございました。
違法行為については抵触していないと思いますが、
下請け会社のトラブルを事前察知できなかったと
いう事実においては免責されそうにないかもです。
もっとも、下請けの方にも非があるので、一緒に
なって考えてもらう必要はあるかもしれませんが。

回答

 

回答者:akak71 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_854.html

他にもありますが、まず1個
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/10/31 17:26
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございました。
法人格否認の法理については少し調べてみました。
故意はありませんが、過失に当たるかどうかが現在の
検討内容です。
下請けに作業を丸投げしており、そこが「大丈夫」だと
言っていたので信用したら、納期すこし前になって
「部材が無い」と言ってきて。確かに調達が困難な
部材なようなのですが、分納を完納と勘違いして
部材チェックを怠ったというのが直接の原因です。
監督不足、という事で「過失」になるのでしょうね。
毎日気軽に行ける場所ではない、というのは理由に
なりませんが・・・
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