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質問

質問者:tekkichite 当方、愛知県豊橋市に住む自営業の男性です。
困り度:
  • 困っています
当方、愛知県豊橋市に住む自営業の男性です。
先日の台風18号により野立ての看板が壊れて飛来し住宅の一部と
乗用車が破損いたしました。
事故の状況は近所の住人と私自身も目撃しておりましたので、
飛来物の所有者も特定できました。
翌日になって、飛来した野立ての看板の所有会社の社長が被害状況を
見に来ておりましたので当方の被害状況を説明したところ
車の修理と住宅の修理を先方で行うと言ってくれました。
但し今回の台風により120箇所の看板が破損し被害総額も1500万になるので
少し待って欲しいとのことでしした。
約束の期日が過ぎ再三の催促にもかかわらず一向に修理をおこなってくれません。
再度、期日を先方から指定したにも係らず約束を不意にする状況です。
これ以上、壊れた車や家を放置もできないのでこちらで修理しようかと思っていますが、
修理代金を後から請求したとしてもこれまでの経緯から素直に払ってもらえるか
わかりません。
法的な手段で請求できるものなのかご意見、方法をお聞かせ下さい。
なお被害金額は両方で22万程度と思われます。
宜しくお願いします。
質問投稿日時:09/10/25 05:29
質問番号:5394411
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回答

 

回答者:poolisher 台風被害の損害賠償は、飛来物の所有者の責任がどれくらい問われるか
は、ケースバイケースです。

裁判をすれば、所有者の過失の程度を争うことになりますが、
(例えば)近隣に被害が多数あるような場合だと、台風の風力が原因で
あり、所有者の過失を問うのは酷である、ということもあります。

また、既になされた賠償の同意も「よくよく調べたら当方の過失には
当たらない」と前言撤回を主張してくる可能性もあります。

以上のように裁判をやると、相手の過失を問わなければならなくなり
ますので、訴訟技術も時間も必要となります。
相手が同意している状況なので、先ずは話合いで解決したほうがいいと思います。
(或いは損害保険等が使えるかどうかを検討してみてください)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/25 06:05
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:kernel_kazzz まずは、債務を補償する書面を書かせましょう。期日を入れて。
それを書く事を拒否するならば、もう支払う意志はありませんね。

次に、期日に到達したら、その書面を証拠として賠償請求事件として提訴しましょう。小額訴訟でも結構です。
判決が下りても支払わなければ、強制執行の手続きを取りましょう。

書面を書かなきゃ証拠を用意するのが面倒なので、裁判所にて支払い督促の手続きを取りましょう。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/25 05:53
回答番号:No.1
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