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質問

質問者:papiron2 やる夫のような2chのキャラクターを勝手にTシャツとかに印刷して販売したら著作権法違反になりますか?
困り度:
  • すぐに回答を!
そもそも、2chのキャラクターには著作権はあるのでしょうか?
あるとしたら、誰が所有しているのでしょうか?
仮に、キャラクター商品を作って販売したい場合、誰に許可をとればいいのでしょうか?

あと派生して質問ですが、もし自分のWEBサイトにオリジナルキャラクターを
作って掲載する場合は、そのキャラクターの著作権は自分が所有することに
なるんですよね?

質問だらけですいません。
ちょっと疑問になったので、よかったらどなたか教えてください。
質問投稿日時:09/10/20 17:46
質問番号:5382577
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:chiki777 やる夫もモナーも同じような扱いでしょうから、
wikipediaの「モナー」の項目の著作権・商標問題のところを見たらいいと思います。
のまネコ問題も調べてみて下さい。
著作権については、著作者がはっきりしない場合、難しい問題となりますので、
そういうのは避けて通る方が無難でしょう。

日本は著作権法において無方式主義をとってますので、
自分が作ったキャラなら、作ったら直ぐに何もせずとも著作権が発生します。
ただ、その権利をどうやって守るかというと、
またそこは難しい話になります。
商標をとったりとか、いろいろあるでしょうが、
そのキャラクターが生み出す利益と、
権利を守るための費用を比べなければなりません。
どんなに対策をしようとも、
日本の西方にある大国の人に真似されれば、
個人レベルではもう手の施しようがありません。

人気が出そうなキャラほど真似される可能性が高く、
人気が出そうにもないキャラなら誰も真似しないでしょう。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/21 14:28
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。
モナーのwikipedia しらべてみます