ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:r2san 会社解散に伴う官報の公告を省略することはできますか?
困り度:
  • 困っています
ひとりで有限会社を運営していましたが、赤字がかさむばかりなので会社を辞めたいと友人が言っております。
調べたところ、登記の費用に39000円かかりさらに官報に公告を打たないといけない(大体、3万円)と言うことがわかりました。
赤字の会社で精算してもお金が残らない会社で、債務も全くないということで公告を省略したい、ということなのですがこれは法律的に可能なのでしょうか?

会社法499条には「一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告」することが必要と書かれています。

所轄の法務局に「公告は、解散の登記をするときに持って行かなくてはいけないのですか?」と尋ねたところ「そこまで確認はしないが、法律違反だから、登記しても債権者が居て後々トラブルになる可能性がある」ということでした。

全く債権者が居ないのであれば問題はないのか?と思うのですが、忘れていたり無理矢理理屈をつけて輩を言ってくる者に対しての対抗要件としてしておく必要があると思うのですが、参考まで例外があって費用をかけずに(官報に掲載せず)解散する方法があれば教えてください。

私が知っている官報以外の方法は、日刊紙に掲載することと精算会社になったまま放っておくと5年?で職権により消滅する、ということだけです。前者はより費用がかかり、後者はその間会社の名前が残るという問題があります。
質問投稿日時:09/10/12 22:04
質問番号:5362500
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:akak71 有限会社は、職権解散がありません。
役員の任期がないためです。

株式会社は任期に定めがあるため、職権解散の登記されることがあります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/10/13 12:53
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)