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質問

質問者:broccoli56 家賃遅延損害金の仕分け
困り度:
  • 困っています
家賃収入があり事業レベルではありませんが青色申告しています。
その家賃に滞納があり損害遅延金を徴収しました。
この損害遅延金を帳簿ではどう仕分けたらよいでしょうか?
売上でよいのでしょうか?
売上にいれると確定申告時に所得税がかかると思いますが、それで正解でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
質問投稿日時:09/10/06 14:05
質問番号:5346117
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:NIJIN12345 前回の回答に補足です。
仕訳は、不動産所得になる場合は、雑収入ですが、確定申告の決算書では、2ページ目の月々の売上を記入する所に、雑収入の行がありますので、そこにご記入ください。確定申告の決算書の1ページ目には、売上高には、「売上高+雑収入」の合計額がきますので、どっちにして売上高と同じということになります。
ちなみに、不動産事業(事業的規模)をおこなっている業者は、「損害遅延金」を雑収入で仕訳しています。

以上
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/06 14:55
回答番号:No.2
この回答へのお礼とても丁寧に説明いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
プロを真似て雑収入で仕分けしておきます!(笑)

回答

 

回答者:NIJIN12345 参考までに
基本的に、所得税はかかってきます。
それが、不動産所得になるか雑所得になるかは、難しいところですが、
どっちにせよ、確定申告に含めて申告することになります。その「損害遅延金」の徴収の際の費用、電車賃や請求書の郵送などの費用は、経費に算入できます。
 参考になるか・・・
 家賃収入の金額が不明なので・・・・
もし、あなたが、サラリーマンで、家賃収入−経費(固定資産税等)=所得が20万以下(損害遅延金含める)なら、確定申告をする法的義務はありませんので参考までに

以上
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/06 14:42
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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