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質問

質問者:jzs161ss 連結財務諸表原則 連結の範囲
困り度:
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弊社は一部上場をしていますが、今後子会社株式を売却する予定です。
そこで質問ですが、以下のような状態で連結から外す事が出来るでしょうか?

株式会社 役員会設置 監査役設置 発行済み株式2000株 債務超過
今後2000株すべての株式を売却しますので、議決権はありません。
但し、負債の80%以上が弊社からの借入、未払及び買掛金です。
また、取締役の過半数及び監査役が弊社からの出向です。

連結財務諸表原則の一般基準で「高い比率の議決権を有しており、かつ一定の事実が認められる場合」とあります。
高い比率の議決権はありませんが、一定の事実には該当すると思います(注解5)。
監査法人はトーマツです。確実に連結からはずしたいのですがいかがなものでしょうか?
質問投稿日時:09/09/29 08:24
質問番号:5327518
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回答

 

回答者:ok2007 連結範囲の意思決定の根拠として、一般基準だけではいかにも弱いですね。特に、監査法人相手に一般基準だけですと、太刀打ち出来ません。

「連結財務諸表における子会社・関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」及び「同Q&A」をご参照いただけますでしょうか。

お書きのケースですと、自己の計算において所有する議決権の割合、緊密な者及び同意している者の所有する議決権の割合がそれぞれどのようであるのか、がポイントになりそうです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/01 02:00
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:hinode11 一般基準によれば、次のどちらかの場合に該当するときは、AはBの親会社です。(→BはAの子会社)
(1)AがBの議決権の過半数を実質的に所有している場合。
(2)AのBに対する議決権の所有割合が50%以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合。
AがBの親会社である場合は、原則としてBを連結の範囲に含めなければなりません。

ですから実務では、監査法人がBをAの連結対象から外して良いと認めれば良い訳です。

質問文に「高い比率の議決権はありません・・」とありますから、子会社の要件を満たさないことになるので、監査法人に対して大威張りで「従来は子会社でしたが、高い比率の議決権がなくなったので子会社でなくなりました。ですので、連結の対象から外します。」と通告すれば良いのではありませんか。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/09/29 10:33
回答番号:No.1
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