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質問

質問者:vovy 大量保有報告書1%増減
困り度:
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大量保有者の株式保有割合に1%の増減が生じた場合は国に報告する義務がありますが、仮に0.5%ずつの増減であれば報告しなくてもよいのでしょうか?1%の増減とはどのように解釈すればよろしいのでしょうか?
質問投稿日時:09/09/24 15:34
質問番号:5315245

回答

 

回答者:gutoku2 >仮に0.5%ずつの増減であれば報告しなくてもよいのでしょうか?

大量保有報告書は、上場会社の株式等の5%を超えて保有する場合には報告しな
ければなりません。また報告書の提出後に1%以上増減した場合には変更報告書
を提出しなければなりません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#10000000000020020...

5%保有している場合にまず報告書を提出します。その後0.5%さらに増加した場
合は報告する必要はありません。その後0.5%増加すると、0.5+0.5=1%となり
ますから報告義務が発生します。

>1%の増減とはどのように解釈すればよろしいのでしょうか?

前回報告書を提出してから累計して1%の増減と解釈して下さい。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/09/25 17:37
回答番号:No.1
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