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質問

質問者:bmgjtu 法定福利費と福利厚生費は同じ意味ですか?
困り度:
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【問題】
大阪商事株式会社は、従業員給料を支払ったさいに控除していた源泉所得税100,000円、
住民税60,000円および社会保険料20,000円について
社会保険料の会社負担分20,000円と合わせて200,000円を現金で納付した。

(借)
従業員預り金 180,000
福利厚生費 20,000
(貸)
現金 200,000

この問題について、
【1】
「社会保険料の会社負担分20,000円」は法定福利費だと思うのですが
使用できる勘定科目に法定福利費はありません。
だから「福利厚生費」を使うのでしょうか?

ということは
【2】福利厚生費 と 法定福利費 は同じ意味ですか?

【3】
もし、勘定科目一覧にどちらもある場合は
「社会保険料の会社負担分20,000円」
はどちらに該当しますか?

また、ついつい工業簿記も勉強しているので意識してしまうのですが
【4】
この二つの勘定科目は
労務費ではなく間接経費に該当しますか?


以上ご教授よろしくお願い致します。
質問投稿日時:09/09/04 22:43
質問番号:5263284
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回答

 

回答者:hinode11 #1です。追加回答です。

>この二つの勘定科目は労務費ではなく間接経費に該当しますか?

法定福利費も福利厚生費も、どちらも「労務費」に属します。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/09/11 13:19
回答番号:No.2
この回答へのお礼わざわざすいません 汗
ありがとうございます。とても助かりました。

回答

良回答20pt

回答者:hinode11 >【1】
「社会保険料の会社負担分20,000円」は法定福利費だと思うのですが
使用できる勘定科目に法定福利費はありません。
だから「福利厚生費」を使うのでしょうか?

正解は「法定福利費」です。使用できる勘定科目に法定福利費がないのであれば「福利厚生費」を使うしかありません。

>ということは
【2】福利厚生費 と 法定福利費 は同じ意味ですか?

「法定福利費」とは、法律で会社が負担せよと決められた「福利厚生費」のことです。

例えば忘年会の費用は、法律で会社が負担せよと決められている訳ではないので「福利厚生費」です。

>【3】
もし、勘定科目一覧にどちらもある場合は
「社会保険料の会社負担分20,000円」
はどちらに該当しますか?

「法定福利費」です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/09/05 00:15
回答番号:No.1
この回答へのお礼>「法定福利費」とは、法律で会社が負担せよと決められた「福利厚生費」のことです。
例えば忘年会の費用は、法律で会社が負担せよと決められている訳ではないので「福利厚生費」です。

この部分を覚えます!ありがとうございます。参考になりました。
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