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質問

質問者:momonga_ak 簡易保険の名義?について
困り度:
  • 困っています
15年前に加入した郵便局の簡易保険がもうすぐ満期を迎えます。
証書を見ると、
 契約者:母
 被保険者:子(私)
となっています。

解約した後、そのお金を、私の住宅ローンの返済に利用しようと思っていますが(もちろん母は了承済み)、この保険は誰のものなのでしょうか?
母のものである場合、私が解約金を使用すると、贈与税の対象になるのではないかと思い質問しています。

ここ数年(加入当時は違った)、例えば保険金の受け取りなどの手続きをする際「本人でないとダメ」と言われて、母でなく私が手続きをしています。
「本人」=「私」ということはこの保険は私のものと考えていいのでしょうか?
それともやはり契約者である母のものなのでしょうか?
質問投稿日時:09/07/28 11:55
質問番号:5161909
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:rokutaro36 税法と簡易保険法とは、定めている内容が違う、考え方が違うということをまず、知っておいてください。
簡易保険法では、誰が保険金を受け取るのか、というようなことを定めていますが、受け取った保険金にどのような税金がかかるのか触れていません。
税金を決めるのは、税法だからです。
一方、税法では、誰が保険金を受け取る権利があるのか、というようなことは一切触れられていませんが、受け取った保険金にどのような税金がかかるのか、とうことを定めています。

つまり……
今の保険(満期があるということは、養老保険?)が誰のモノであるのか、税金では関係ありません。
保険料を払っていたのは誰で、保険金を受け取るのは誰か、と言うことです。
満期保険金の場合、保険料を払っていたのは母親様で、受け取るのは母親様というのが普通です。
もしも、受取人がお子様(質問者様)ならば、受け取った時点で、贈与税の対象となります。
母親様が受け取った保険金を質問者様に渡した場合も、贈与したことになります。

一方、病気などの入院保険金(給付金)は、被保険者が受け取るのが原則です。
これは、非課税です。
本人でなければダメというのは、「被保険者本人」のことだと思います。

ということで、ご質問にお答えします……
(Q)この保険は誰のものなのでしょうか?
(A)保険は、契約者のものです。つまり、御母堂様のものです。
なぜなら、解約・継続する権利を持っているのは、御母堂様だからです。

(Q)母のものである場合、私が解約金を使用すると、贈与税の対象になるのではないかと思い質問しています。
(A)その通りです。贈与税の対象となります。

(Q)「本人」=「私」ということはこの保険は私のものと考えていいのでしょうか?
それともやはり契約者である母のものなのでしょうか?
(A)上記に説明したとおりです。
入院保険金は、原則として被保険者のものです。
入院保険金についての本人とは、被保険者のことです。
保険契約は、契約者のモノです。だから、契約者と言います。

ご参考になれば、幸いです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/07/28 13:04
回答番号:No.1
この回答へのお礼では満期返戻金を私がもらうと贈与税がかかるのですね・・
たいへん勉強になりました。
ありがとうございました。