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質問

質問者:dazai 営業譲渡について
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営業譲渡についてですが 借金だけは譲渡しなくて
その借金のある会社が倒産したら 計画倒産になり
違法になるのですか?
ならない方法はあるのですか?
質問投稿日時:09/07/22 06:23
質問番号:5145377
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:risu_ahiru まず、債権者に許可無く、営業譲渡ができますか?
債権者との業務委託などの契約書面で、そのようなことは
禁止、または、許諾を受けなければならないようになって
いませんか?

では、できた=無理やりにやったとしましょう。
譲渡を知った債権者が、経過をまとめて譲渡の無効を
確認する提訴をしてくることもあるでしょう。
もし、倒産までなったとして、債権者が、譲渡の事を
知ったとしたら、その経過をまとめて営業の譲渡先の
差し押さえなどもできてしまうような気がします。
計画倒産の違法以前の気がしています。

私の知っている人で、Aという会社に借金をまとめて、
任意整理したような感じにして、別な法人名義で営業
して利益を出している人も居ますけどね。
道義心的というか、人としてというか....。私は
友達でもありません。あくまでも知っている人です。

自己破産はしなくても、任意整理で借金を圧縮する事も
不可能ではないと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/07/22 13:22
回答番号:No.1
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