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質問

質問者:rtomoi 簡易保険 手術給付金不払いについて
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簡易保険 手術給付金について
先月母が足をすべらして眼球をひどく打ち眼球破裂ということで、きょうまく縫合術の手術を受けたのですが、入院保険金は払われたのですが手術保険金は約款この手術方法はないとのことで不払いとされました。左目眼球破裂で失明となるほどのものなのに不払いとは意外でした。
本当に不払いなんでしょうか?
傷害保険はでるんでしょうか?
再度提出したほうがいいんでしょうか?教えてください.
質問投稿日時:09/07/01 23:54
質問番号:5091168
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

 

回答者:rokutaro36 手術の内容によります。
単なる強膜縫合だと、適用外となります。
硝子体の修復などの別の手技もしているのならば、適用になる可能性があります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/07/02 03:08
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)