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質問

質問者:lionart 京都教育大学準強姦事件の起訴。
困り度:
  • 暇なときにでも
これって、居酒屋店員の証言が得られなかった場合、もしくはその証言があいまいな場合。このままの状態で起訴するんでしょうか。

(1)被害者に暴行の痕はみられない。(性行為の存在を否定してるわけではないですよ。)

(2)加害者(何人か)、は合意の上であると主張、またほかの数人は見ているだけ。

(3)事件当時、泥酔していたかがあいまい。送り届けた時泥酔していたとしても、性行為の時点で泥酔していたかは分からない?(この判断は違うかな)

(4)そもそも、強姦だったのか?(否定する人も多そうですが、結構微妙な所じゃないですか?)

あと、どれぐらいの人が本気で言ってるのか分かりませんが、相当数の親しい人間が、彼らの人間性を擁護している場合。果たしてそのような信用を勝ち得ている人間が、反社会的な行動を取るのかなとも思うんですよね。

集団準強姦は集団強姦罪と法定刑は同じで、重い罰なので、慎重に捜査した方がいいのでは?
質問投稿日時:09/06/21 02:37
質問番号:5061328
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回答

 

回答者:v008 >あと担当検事が公然わいせつで両者とも起訴する気だったので
「示談で解決してよかったね。」とか言ってる

風聞ですか?それとも報道されている事実ですか?
 
公然と被害者が公然わいせつ罪で起訴されるところを起訴猶予されたと書き込んでいらっしゃいますが?

>確実に強姦の事実はなかったと推測される。

当然に無罪(虚偽告訴?)と判断できる報道がありましたか?

裁判で 争いのある事実を確定するという裁判に移行していない限り不起訴処分は不起訴処分 前科なし は報道されている事実ですが 

「当然に無実」とされるには 今報道されている事実関係だけを考えても微妙じゃないですか?

 示談が成立して 不起訴処分になった 慎重な捜査が行われたというよりは当事者間の話し合いで事件が解決した。という事で良いのでは無いでしょうか?
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/06/22 22:50
回答番号:No.8
画像
この回答への補足もういいよ。法律的に彼らは無罪なんだよ。

そこへ、ほんとはやってたに違いないなんて言ってたら、彼らの名誉回復のチャンスなんてないじゃないですか。

被害者はいない。これは結果でしょ。
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回答

 

回答者:v008 >やはり不起訴処分でしたね。
 嫌疑無しの不起訴処分との報道ではなく、示談交渉をして 被害者に告訴を取り下げさせた結果の不起訴処分という報道です。
 前科を回避したが 前歴にはなりますね。両者とも風評被害を恐れての行動かもしれませんね。理不尽な示談で無い事を祈ります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/06/22 20:15
回答番号:No.7
この回答への補足集団強姦罪で不起訴はありえないし、被害者の証言も必要ない。
ただ被害者の”一貫した供述”さえあれば起訴できる。
それは、得られなかったんでしょうね。

あと担当検事が公然わいせつで両者とも起訴する気だったので
「示談で解決してよかったね。」とか言ってる。確実に強姦の事実はなかったと推測される。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:ARI-SR >(1)被害者に暴行の痕はみられない。

どこの報道でしょうか?自分は存じあげません。新聞でしょうか?TVでしょうか?ただ、被害者が泥酔していたのが事実であれば、痣等がみられなくてもなんら不思議ではありません。また、被害者側が警察に届けを出したのが事件発生時から幾日もたっているので、暴行の痕がみられなくても、起訴を踏み止まる理由にはならないでしょう。


>(2)加害者(何人か)、は合意の上であると主張、またほかの数人は見ているだけ。

毒カレー事件の林真須美被告も、犯行を否認していましたが、死刑判決を受けました。犯罪者が犯行を否認する事は珍しくもなんともありません。見ていただけの容疑者も集団準強姦罪が適用されます、しかも未成年の女性が居酒屋の一室で強姦されている現場に居合わせているにも関わらず、「見ていただけ」という容疑者がが単なる『見学者』の『傍観者』だとは常識的に見て考えられません。ちなみに容疑者の一人は逮捕当時には容疑を認めていましたが、一転して否認しています。以上の理由から、不起訴の理由にはなり得ないと思います。


>(3)事件当時、泥酔していたかがあいまい。送り届けた時泥酔していたとしても、性行為の時点で泥酔していたかは分からない?

犯行の直後(若しくは犯行中)に居酒屋の店員に注意され、タクシーで送り届けています。店員の供述を信用するならば、必然的に(時空の歪み等が起こり得ない限り)『容疑者が強姦を行ったとされている時には、被害者は泥酔していた』と判断されるのではないでしょうか。よって不起訴になる理由にはならないと思います。


>(4)そもそも、強姦だったのか?(否定する人も多そうですが、結構微妙な所じゃないですか?)

強姦だったかどうかを、現在、警察と検察が判断しているところです。しかし、常識的に考えて、女性が居酒屋の一室で6人(+見張り3人)を相手に性交を合意するとは考えられないので、『微妙』ではないでしょう。ただ勿論、起訴するかどうかは警察検察が判断する事です。我々ではありません。


>あと、どれぐらいの人が本気で言ってるのか分かりませんが、相当数の親しい人間が、彼らの人間性を擁護している場合。果たしてそのような信用を勝ち得ている人間が、反社会的な行動を取るのかなとも思うんですよね。

社会的な信用を持っている人間が犯罪を犯す例など数限りなくあります。最近でも滋賀の『汚水タンク殺人』などが1例です(この事件の容疑者も否認しておりますが・・・)。少なくとも、容疑者も居酒屋の一室で性交を行った事は認めているわけですから、反社会的行動を取った事は紛れも無い事実です(居酒屋の一室で、複数の男性が一人の未成年の女性相手に性交をする事が、『社会的に認められている行動』と考えている人は知りませんが・・・)。
現在、mixiなどのSNSで容疑者を擁護する書き込みだけでなく、被害者である未成年の女性を中傷する書き込みが問題になっています。その多くはチェーンメール等の事実に基づかない書き込みと推察されます。


>集団準強姦は集団強姦罪と法定刑は同じで、重い罰なので、慎重に捜査した方がいいのでは?

現在、慎重に捜査を行っているところでしょう。
捜査だけではなく、web上の書き込み等も慎重に行った方が、より良い社会になっていくと思われます。
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回答日時:09/06/22 02:49
回答番号:No.6
この回答への補足結局、みなさんは無難なところから、叩ける人を叩きたいだけなんですよね。

そして、これからはこういうんです。
加害者は釈放されたが、だからといって彼らが罪を犯していないとは限らない。

勘弁してくれ、無実の人間を犯罪者呼ばわりしたやつらばっかりじゃないか。
ちょっとは反省してくれよ。
示談は話し合ったと言う意味だけだし、集団強姦で不起訴なんてありえない。
だから、確実に加害者は無罪(公然わいせつに問われてもおかしくはないけど)。
あ〜よかった。法律が正しく運用されているんで、ほっとしたよ。
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回答

 

回答者:v008 No.2です。
>SNSの人間が裁判に出るとも思えませんが、
意味がわかりません。
>たとえば当時飲み会に参加していた多数(男女含む)が被害者が誘ったと証言した場合はどうなるんでしょうか?

これについて 質問者様は 「何も知らない」とおっしゃっているようですので「たとえ話」ですよね。

申し上げたのは わかっている事実だけでも本来慎むべき点があったであろうし 教育的配慮以上に彼らを擁護する為に 被害を届けた人間を、「たとえ話」のような「風聞で中傷する」事にも受け止められかねないやり取りは、たとえ匿名のSNSであっても「容疑者を風聞で断罪するリンチと同じくらい」すべきではない思っております。
種類:回答
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回答日時:09/06/21 23:05
回答番号:No.5
この回答への補足まあ、やっぱり不起訴処分でしたね。
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回答

 

回答者:areresouka あなたが疑念をお感じの事項について慎重に捜査して、公判請求するかどうか、結論を出すのでしょう。

そしてそれらが訴訟の場面で吟味されて、刑罰の可否が決まるわけですね。
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回答日時:09/06/21 09:20
回答番号:No.4
この回答への補足そうですね。

ただ、世間は結論を急ぎすぎていないでしょうか?
何をしたのか、はっきりとは分かっていないし、加害者側は容疑を否認している以上、いまのところ『犯罪者』ではないのを多くの方は無視しているような気がします。

もちろん、やったかもしれないし。それについて私は何も知りません。

ただ、同じように何も知らない人たちが、彼らを今の時点で断罪するのは、違和感を感じます。
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回答

 

回答者:sfx1208 事件があった場所、貴方は知っていますか?
扉の外で、誰も入れない様にガードしていた事を知っていますか?
実行犯の人が、事実を認めた事を無視していませんか?
手首と足首に、押さえつけられた皮下出血があった事を知っていますか?

強姦罪、準強姦罪をした人間は、99%は『和姦だ!合意があった!』と必ずいいます。
強姦罪や準強姦罪を立件する場合、可哀想ですが被害女性の膣内の検査もし、合意であれば膣内分泌液で傷付かないはずが、傷が付いているかも確認されます。京都の場合、それらの診断書も提出されており、店舗従業員の証言、被害者証言、同席したサークルの人間の証言も一致しているのを知っていますか?

アルコールや、薬物で拒否できない状態では当然準強姦罪は当然でしょう!
酩酊で、被害者が『いいよ』といった事例がありましたが、それを証明(関係者証言は不可能)しなければなりません。
種類:アドバイス
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自信:自信あり
回答日時:09/06/21 08:18
回答番号:No.3
この回答への補足診断書。

それは初耳ですね。それがあるならば、加害者側は素直に罪を認めたほうが無難ですね。逃れようがないですから。

証言がどの部分で一致しているのか、知らないので、良かったら診断書とかの情報がどこに載っているのか見たいので教えてもらえませんか?

ちなみに、質問はあくまで、報道で知りえた情報のみの参考しているので、診断書や加害者側と矛盾する証言があるならば、それは紛れもなく強姦罪でしょうね。
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回答

 

回答者:v008
暴行の事実はあった事は争いが無い事実。

合意をして不特定多数の面識の浅い異性と 未成年の女性が公共の場で行為に至った。というのが加害者の主張。

本人が被害にあったと申告をしている。したがって争う点である事。
 そのような環境で 行為の合意があったと 常識のある普通の人間は判断して さらに行為に加わるでしょうか?

人間性を擁護しているのならなぜその場で人間性が発揮されなかったのか?指導者として教育を受けた 先輩として適切な行為だったのか?
なぜ 未成年に飲酒を危険な形で強制する場が容認されたのか?その辺を裁判員も含めて十分に審議して欲しいものですね。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/06/21 03:12
回答番号:No.2
この回答への補足SNSの人間が裁判に出るとも思えませんが、たとえば当時飲み会に参加していた多数(男女含む)が被害者が誘ったと証言した場合はどうなるんでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:joqr 男として、人間として大事な事を教えてあげます
反論があるのなら、男として自信を持って反論してください

盛りの憑いた猫じゃなんだよ
女子が、いつでも何処でもやるなんて思うんじゃないよ
あなたみたいに、女は全て南極2号じゃなんだよ?
あなたはやるだけで、良いかもしれないけどね?

男は捨てるもんだけど

女の子は、捧げるもの

その違いが分かる?

死刑が相当です
被害者は、刑務所に入らないけど
終身刑なんだよ!
一生背負いつづけるんだよ!
そんな事も分からないの?

加害者は、それで終わるんだよ!
もう一度やる事だってあるからね?

人間として最低のクズどもに、同情は要らない
分かっててやたんだよ?
ばれなきゃ良いだろうって

自分の彼女や、姉妹が同じ目に合っても
そんなこと言ってられるの?

>事件当時、泥酔していたかがあいまい
酒なんてどうでも良いんだよ

>彼らの人間性を擁護している場合
女の子を使い捨ての性処理にしたのは、同じ人間だよ?
その人間性はどう弁解するの?
関係ないだろ?

>加害者(何人か)、は合意の上であると主張
>そもそも、強姦だったのか?
現場はどこか知ってるの?
そんなところで、見ず知らずの男と、しかも不特定多数にあり得るか?
その状況が、合意の上だと? マジか?

>またほかの数人は見ているだけ。
卑怯者だろ?
見て楽しむやつもいるんだよ
いじめを見てみぬ振りをする卑怯者はいくらでも居るだろ?

>被害者に暴行の痕はみられない。
意識が無いくらいの状態まで飲んでみなよ?
その時、女の子がどんな気持ちだったか?
怖くて抵抗できなかった
恐怖が何も出来ないくらい、心を押しつぶしたんじゃないのかな?

わかんねぇだろな?

彼女が要れば、こんな事いえないよね?
1度でも恋愛した事があれば、こんな事いえないよね?

犯人以上に、最低の男だと思うよ
本当に最低
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/06/21 03:02
回答番号:No.1
この回答への補足落ち着きましょう。

酒飲んでたから、準強姦扱いなってるんです。酩酊状態で拒否できなかったのと、酩酊じゃなくて拒否がなかったのでは話がだいぶ違うでしょ(脅迫行為がなかったと仮定する、そんな話は出てきてないしね)。
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