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質問

質問者:noname#86482 軽自動車届出済証が無い時の名義変更
困り度:
  • すぐに回答を!
個人売買でこちらが相手にバイクを売る予定です。

交渉の途中で相手が

「先にお金を全額私に渡すから、必要書類とナンバープレートをください。登録したら後でコピーを発送しますから」っと交渉してきたのですが


軽自動車届出済証を紛失した場合は私は相手に何を渡せばいいでしょうか?


よろしくお願いします。
質問投稿日時:09/06/03 02:14
質問番号:5012551
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:exb04583 #2 いなかのくるまや追記です。

今回の先方からの申し出をもう一度再検討してみました・・・。
先方が要求しているのは支払いを先にするので、車両引渡し前に
あらかじめ書類だけ送ってくれ・・という趣旨ってことですね?

そういった申し出なら、先方はバイク取引に慣れている可能性ありです。
「車両と書類の同時引渡しではない」という条件であれば、先に
再発行した軽自動車届出済証とナンバープレートを宅配便等で先方に
送ってもよいです。

それらを受け取った先方は自らの管轄の軽自動車検査協会へ出向き、
名義変更と新しいナンバープレートの交付を受け、それを持って
あなたの元へ車両を自走引き取りに来る手はずなのでしょう。
(自賠責は既存のものを時価で渡すのか、先方が新たに契約をするのか??)

まとめます。
(1) 車両と書類を同時に引き渡すのであれば廃車してから渡す。
(2) 書類のみ先行して渡すのであれば再発行の軽自動車届出済証
  とナンバープレートを送る。

バイク取引に慣れている買主であれば(2)を好むはずですね。
書類だけ先渡しで車両は名義変更後の引渡しということになれば
あなたが特に不利益を蒙ることもなく、すべてが「しゃんしゃん相場」
で取引終了となることでしょう。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/06/03 08:55
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:exb04583 いなかのくるまやです。

下の質問でも回答いたしましたが、再び回答いたします。
先方からのその申し出は「じんわり断ったほうがよい」です。

確かに紛失した軽自動車届出済証の再発行をもって、それと
ナンバープレートを渡すだけで、先方はあなたの性の三文判を
使いさえすれば容易に名義変更ができるのですが、どうしても
「名義変更されない可能性」がつきまといますので、廃車して
軽自動車届出済証返納証(廃車証明)を渡したほうが無難です。

250ccバイクの場合は車検もなく、中古新規届出の際には
車両の検査を受けるために現車を検査場に持ち込む必要もなく、
ナンバーつきを移転届出するのと廃車済みのものを新規届出
する上では手続きに大差がありません。

取引上の安全性においては、後者のほうが圧倒的にあなたに有利
ですので廃車してから渡したほうがよいでしょう。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/06/03 08:31
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:gsbaka1150 再発行手続きして渡してください。無くしたから別の物、で済むならそんな書類は不要ですので。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/06/03 02:33
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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