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質問

質問者:sas90001 相手にラブレターを出したいのですが、万が一、相手が未成年者だった場合
困り度:
  • 困っています
相手にラブレターを出したいのですが

相手は成人女性とは思うのですが、
まだ会話できる関係ではなく、ラブレターを書こうかな
と思っていますが、

未成年者に間違ってラブレターを書けばまずいですよね?
相手が成人の女性か、未成年かがわからないので
なんて書けば大丈夫でしょうか?
「ストーカー」「淫行売春禁止条例」「児童福祉法」とか
最近こういうのをよく聞きますので、
どういう文章にすればいいのか、もうわかりません。
よい案を教えてください。
質問投稿日時:09/05/21 01:51
質問番号:4976723
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回答

 

回答者:deep_s 結婚を前提としていない未成年に性的行為をすれば違法ですが、ラブレターは大丈夫です。
恋愛は自由ですし、親の同意があれば女性なら16歳、男性なら18歳で結婚できます。
エロ系の出会い系サイトなどでの勧誘であればまずいですが、そうでなければ問題はありません。
気をつけなければならないことは相手の気持ちをよく分かってあげることです、
相手が不快と思えば犯罪行為に繋がる可能性があります。
自分の思っていることを相手にそのまま伝えるのがシンプルでいいかと思います。
相手のどこが好きになったかを書いてあげるとか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/05/21 05:46
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:4017B そのラブレターとわ“メール”ですか?“手紙”ですか?
それによって多少なりとも見解が変わって来てしまうのですが…。

切手貼って出す「手紙」なら。
内容に違法行為が無ければ大丈夫です。仮に相手が未成年だったとしても、親愛の情を書面で伝えるだけなら問題でわありません。

ただし保護者には未成年者の手紙を閲覧する権利があります。
従って手紙の内容は「相手の親が見る可能性」を考慮して、文面や表現を慎重にして置く必要に迫られます。

電子メールの場合。
法的には書面と同じ扱いなろうかと思うのですが…。昨今は警察が先走る傾向にありますので、未成年にメール送信しただけで淫行条例などでパクられる可能性があります。

なので…安全性を喫するなら。
相手の方が確実に“成年(20歳以上)”と確認するか。念のため、まず先に相手方の保護者(両親)の許諾を取り付けてから、何らかの行動を開始するしかありません。

P.S.
21世紀の日本でわ。
郵便ポストの場所を小学生に聞いただけで、近所の人から幼児性愛者と見なされ警察に通報され。実際に逮捕拘留されてしまうのが現実です。
ご用心、ご用心…!
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/05/21 02:20
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:axie 出会い系サイト規制法 6条5号
これは恐らく出会い系サイト上でのことを言ってるんだとは思いますが
「ネットで未成年を交際の相手として勧誘してはダメ」って書いてありますね。
ということで、少なくとも掲示板上でラブレターを書くと逮捕される可能性があります。
……なんか言っててちょっと怖くなる法律ですね。

後は淫行(セックス以外を含む色々な性的行為)をしようとすると色々な法律や条例に触れるので
そういった内容を明らかに含まない個人宛のメールであれば問題ないでしょう。

# 質問の趣旨とは逸れますが、相手のおおよその年齢がわかる程度に
# 親密になってからラブレターは書かれた方が良いと思いますが…
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/05/21 02:05
回答番号:No.1
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