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質問

質問者:tomomomo1980 寄付金控除
困り度:
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指定されているNGOに年間54000円寄付した場合には、49000円(私の所得税の40%以内)が確定申告により、返還されるという理解でよろしいでしょうか?

下記の計算式に基づいて計算しています。
所得税(国税)の寄付金控除 = 寄付金額−5,000円 (所得金額の40%が上限)
質問投稿日時:09/04/12 19:12
質問番号:4873951
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:aran_onihs No.2です。
間違いありましたので訂正します。

課税所得金額から54,000円を差し引いて所得税を計算し直して…
 ↓ ↓
課税所得金額から49,000円を差し引いて所得税を計算し直して…
です。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/04/12 19:55
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:aran_onihs >指定されているNGOに年間54000円寄付した場合には、49000円(私の所得税の40%以内)が確定申告により、返還されるという理解でよろしいでしょうか?

いいえ、そうではありません。
寄付金控除というのは、課税所得金額から54,000円を差し引いて所得税を計算し直してその差額が還付される、ということですから当然還付される金額は49,000円より少なくなります。

国税庁の確定申告書等作成コーナーで計算することが出来ます。またその結果をプリントアウトして確定申告書として提出することも出来ますのでお試しを。

https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/04/12 19:50
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうとございます。

つまり年収8,000,000円あり、年間54,000円の寄付をした場合は、7,946,000円から所得税が計算されるということですね。

わかりやすい回答ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:debukuro 返還されるのではありません
それだけの金額を所得から引くのです
そうすれば所得税が少なくなるのです
源泉徴収されていた場合は確定申告によっては源泉徴収額の範囲内で還付されることがあります
たとえば
源泉徴収額5万円
寄付控除1万円だと
1万円還付されます
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/04/12 19:46
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとございました。
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