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質問

質問者:lamadba 建物交換時に所有権移転登記を行わない場合の問題点について教えて下さい
困り度:
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<事例>
(1)私個人Aが所有する古家を私の資産管理会社Bに簿価で譲渡し、
(2)Bが保有する古家をAが簿価で譲り受ける場合(ほぼ等価値なので法的には交換)。

◆いずれの場合についても、不動産取得税3%を申告納税致します。
◆不動産交換契約ですので、交換契約書を作成の上、印紙を貼ります。
◇売却益は発生しないため、不動産譲渡税は発生致しません。
■ただ、どちらの建物も老朽化していて10年以内に取り壊すことになるため、所有権移転登記は行いたくありません。
◆この場合固定資産税については旧所有者宛に届くことになりますが、遅滞なく納税致します。

(質問1)税法上の問題の有無について
不動産取得税と印紙税及び固定資産税の納税は行います。
一方で登記を行わないため、結果的に登録免許税を支払わないことになります。
このような場合でも、税法上の問題はないと考えてよろしいでしょうか。

(質問2)登記法上の問題の有無について
移転登記についても、双方が合意していれば登記を行わなくても法律上は問題ないと考えてよろしいでしょうか。

(質問3)その他想定される問題はございますでしょうか。
質問投稿日時:09/03/21 19:16
質問番号:4815723

回答

 

回答者:toratanuki 1登録免許税は発生しない

2登記は第三者に主張するためであるから、その必要がない本事例ではしなくてもよい

種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/04/02 13:22
回答番号:No.1
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