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質問

質問者:s08 遺産分割審判、遺産範囲確定訴訟、共有物分割訴訟、相続権剥奪、の関係について
困り度:
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遺産分割調停の審判に移行するところで

共有物分割請求はその後でもいつでも出来ると言うのは
理解しているのですが、

開示された遺産の範囲が異なり、あとからこれは遺産なのに
なぜか維持せずに占有しているのか?と言う問題がでたときに
遺産範囲の確定の訴訟は起こせるのでしょうか?

また、その経緯の中に、明らかに相続財産の隠匿が行われていた場合
審判後でも、相続権の剥奪はされるのでしょうか?
質問投稿日時:09/03/09 23:47
質問番号:4783383

回答

 

回答者:weoiu 納得できないなら不調にして訴訟に移行するだけです。
調停員は警告=脅迫ではないをしますが、譲歩を引き出すのが目的です。 

何が心配なんですか?
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/03/10 01:12
回答番号:No.1
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