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質問

質問者:okwave_01 国勢調査について
困り度:
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あれは、強制?任意?義務?

もし、義務なら、それを断ると、どうなんの?罰せられるわけ?

それと、あれは、調査員が直接家に来るわけ?

不在だったら、ポスト入れていく、とかはないの?

直接訪問してきて、不在なら、何としてでも在宅してる時間を狙って、
玄関を開けるまで、何度でも来るわけ?
うち、そうだったんだけど。

わざわざ調査員が取りにも来るけど、個人情報、調査員に渡すのも
気持ち悪いし、直接役所に送ったりできないの?できるとしたら、
封筒に切手は、自己負担?
質問投稿日時:08/12/27 08:10
質問番号:4586088
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回答

良回答10pt

回答者:awjhxe 私の場合は調査員が,町会の人でして,何処の会社に居て,収入がどれくらいでと,
町会員の目の前で,洗いざらい公表されるのが大変不愉快な思いをしてから,
一切その後からずっと国勢調査をお断りしてきました。

書いて置いたのを誰にも判らないように封をして渡すなら構いません。
この事を市役所に繰り返し伝えて来ました。

個人のプライバシが近所の人に晒される方法が改善されなければ,私はずっと国勢調査を拒否するつもりです。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/12/27 19:54
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:harun1 >あれは、強制?任意?義務?
統計法に基づく国勢調査令(昭和55年政令第98号)第10条で申告義務が定められています

>もし、義務なら、それを断ると、どうなんの?罰せられるわけ?
「申告をせず、又は虚偽の申告をした者」、「申告を妨げた者」に対して、「6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」(統計法第19条)

>不在だったら、ポスト入れていく、とかはないの?
「世帯主又は世帯の代表者や世帯員が、調査票に記入し、調査票の取集に応じ、及び国勢調査員等の質問に答えることにより行うこと」が統計法で定められています。

>直接訪問してきて、不在なら、何としてでも在宅してる時間を狙って・・
「国勢調査員等の質問に答えることにより行うこと」となっているので、会って調査をしなければならないことになります。
留守にする事が多い場合は、市町村の国勢調査担当に調査票の配布・回収日時について相談してください。

>わざわざ調査員が取りにも来るけど、個人情報、調査員に渡すのも
気持ち悪いし、直接役所に送ったりできないの?
一定期間内にすべての調査票を回収するため調査員が回収することになっています。
担当窓口に相談すれば持ち込みは可能としているところもあるそうですが、郵送などは出来ません。
 
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/27 08:40
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:noname#95139 とりあえず言葉遣いを学んでください。

国勢調査を拒否すると
「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」
となります。
しかしプライバシーなどの観点から拒否しても罰則の適応とはならないのが現状です。

まあ、はっきりいってちょっと記載して提出するだけですので
あまり考えず記載して提出されるのが一番です。
提出の際には調査員に密封して提出すればいいだけの話です。
密封したものを開封してはいけない決まりです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/27 08:28
回答番号:No.1
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