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質問

質問者:picpicn 特定商取引法の表記と関東財務局長 (金商) 第○○○○号の表記について
困り度:
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ネットで情報商材や物品などを販売する場合、「特定商取引法に関する表記」が義務づけられているかと思いますが、株の情報を配信するいくつかのサイトには、上記の情報の他に「関東財務局長 (金商) 第○○○○号」のような表記があるサイトがあります。
これは何でしょうか。何か法律で定められているのでしょうか。
また株などの情報を有料で出していても、特定商取引法以外の表記はしていないサイトもあるのですが、「関東財務局長 (金商) 第1756号」を掲載しなければならない定義やルールなどがあれば教えてください。
質問投稿日時:08/09/26 17:19
質問番号:4358281
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:srafp > 上記の情報の他に「関東財務局長 (金商) 第○○○○号」のような表記があるサイトがあります。
金融商品取引業者(等)に該当する事業を行っている会社。
かつ、金融庁に正しく申請している業者である証拠
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf

> これは何でしょうか。何か法律で定められているのでしょうか。
うろ覚えですが、こちら↓
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMS...
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/09/26 18:18
回答番号:No.1
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