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質問

質問者:misring アロマセラピストなどの呼び名と薬事法の事で・・・
困り度:
  • 暇なときにでも
アロマセラピスト(テラピスト?)やカラーセラピストなど、世間には何とかセラピストと
呼ばれる人たちが大勢いますが、医師や薬剤師など医療関係の資格のない人達が
この様にセラピストを名乗っても薬事法に触れないのでしょうか。
最近、薬事法も厳しくなっているみたいなのでふと気になりました。
質問投稿日時:08/02/16 00:20
質問番号:3779723
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:mini0821 アロマによって、血行が良くなるとか、頭痛が治るとか謳わない限りはセーフですね。

疾病の診断、予防、治療に対する効能・効果を謳うと医薬品や医療機器などに該当してしまい、薬事法の広告規制に引っかかるので、アロマなどの宣伝文句は、リラックス効果があるなど、これらを考慮した表現をしていることが多いのではないかと思います。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/02/27 13:19
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
名乗るのに規制はなくてもセラピーする行為(?)がリラックス効果
以上の場合はまずいという事でしょうか。
これでは医療関係の資格のない人がアロマの資格をとっても即
他人を癒す仕事には使えないですね。

回答

良回答10pt

回答者:simakawa 何と名乗ろうと関係ありません. それが医薬品的効能・効果をうたった時点で薬事法違反となります. 
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/02/16 08:13
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
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