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質問

質問者:p_x_z PTAの廃品回収はマネーロンダリング?
困り度:
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廃品回収は、市町村の税金を使って市町村独自または外部の企業に委託して行われます。ですが、その廃品回収の収益金は本来税金の穴埋めに使われるべきお金です。

廃品回収で1億円の費用(人件費、燃料、設備費)が発生し、廃品の売却(新聞紙・金属など)で、200万円の収益が発生すれば、自治体の支出は9800万円になります。

これにPTAが廃品回収を実施して、本来税金により行われ、税金の穴埋めに使われるべき100万円がPTAの活動費に使われるとすれば、自治体の税金支出は9900万円となる。

つまり、PTAが収益を上げる分(100万円)だけ自治体の税金支出が増えるわけです。これは、事実上、自治体の資金をPTAに横流ししていることになります。

私の家族には該当の家族がいません。それでPTAには関係がありません。事実上、わずかではあるが、余計な税金をPTAのために支払っています。

これは違法ではないでしょうか。

廃品回収が、全ての廃品を対象に赤字覚悟で行われるのでしたら、ボランティアであり、自治体の収益改善に寄与し、問題ないとは思います。問題は、「現金収益」のある部分だけを自治体から横取りすることにあります。

教育現場でこういった違法行為が実践され、奨励されるのは許されません。

「赤信号みんなで渡れば怖くない」といったいい加減さは、もはや通用しないと思います。

それでも、これらの行為は合法でしょうか。

もし、合法であるとすれば、その根拠(特別法・条例・通達など)を教えてください。
質問投稿日時:07/12/22 04:57
質問番号:3617983
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回答

 

回答者:apparel893 一つ忘れていましたが、PTAが全ての廃品を回収し、赤字覚悟で処理した場合、ボランティアになるのでは無く、廃掃法違反になるので、価値のあるものしか持っていけません。
ごみを運搬できるのはごみを出した本人と、都道府県知事や政令市長などから、廃棄物処理業の収集運搬業の許可を得た者しかできませんし、使えるものだけを抜き取るのは、積替保管の許可を得た者しか出来ません。
つまりPTAが価値のあるもの(ごみではない物)だけを事前に抜き取る行為は「合法」であり、全てを「粗大ごみ」として集めてから抜き取るのは「違法」になります。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/01/24 16:46
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:apparel893 廃棄物事業の関係者として申し上げるなら、本件は原則「合法」です。
その根拠ですが、廃棄物の清掃に関する法律(廃掃法)にごみ(廃棄物)の定義があります。
ごみの定義は大変難しく、世間でごみ屋敷と呼ばれている事例でもわかるように、ごみは(1)出す人(2)世間(常識的に)(3)受取人(収集運搬)の全てが、その物品の有価性を認めない場合に限ります。
本件の場合、排出者(物を出す人)と受取側(PTA)の双方において、該当する物品が有価性のあるものだと認識して無償にて譲渡しているだけでですので、ごみにはならないのです。
また、排出者がごみだと認識していても、世間一般的に有価物として認められる場合、その物はごみでは無く、権利を放棄した物品になります。
簡単に申し上げると、新品の物を購入した人が、不用だからといってごみとして出した場合、排出者はごみとして出したわけですが、新品=有価性があると世間では見るわけで、引受人も価値があると見ます。
従って本件の場合、そもそもごみとして考えること事態が法律の面で見ると間違っているのです。

但し、排出者がごみ(有価性が無い)と認識していてごみ置場に出した物を第三者が勝手に持って行くことは、各地自体の条例において規制している場合(古新聞やビン、空き缶など)もあり、裁判沙汰になっています。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/01/24 16:38
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:hima-827 根本的に、廃品回収品は、PTAまたは、市の回収のどちらかになるような質問文ですが、そこは、おかしいのではないでしょうか?
当地区ですと、市の回収、PTA(小学校・中学校)、子供会、新聞業者(新聞店に頼まれた業者)、企業(新聞、牛乳パック等)、燃えるゴミ(単なるゴミ・当然勧められる行為ではないです)とありますが、すべて、出す人がすべての選択権を持っています。
ですから、PTAに出す行為が、市の回収分の減収には、そもそも繋がらないと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/12/22 22:54
回答番号:No.3
この回答への補足問題は、PTAに権力があることです。
あるかのように振舞うことです。
現に、生徒の活動は強制です。
PTAの役員の中には、協力しない会員から罰金をとるなどという話も聞きます。
子供会も怪しいです。
新聞業者や、企業はすべて自由意志です。強制はありえません。
問題をそらさないでください。

>出す人がすべての選択権を持っています。

■選択権はありません。強制するための活動を未成年者にやらせます。その費用で大人が飲み食いすれば、悪質な児童労働です。

問題は現実です。
例えば、日本の企業では、有給休暇は保証されていますが、自由に有給休暇が取れるなどと思っている人はいません。

残業手当は保証されていますが、100%残業手当が請求できるお思う人はいません。

理屈ではなく、現実です。
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回答

 

回答者:noname#47864 PTAが廃品回収を行えば、市の負担する費用も減るのではないでしょうか?
上記の仮定であれば、市の負担は半分の5000万円になるはずです。

実際の数字はわかりませんが、『人件費』の分くらいはボランティアが
肩代わりすることにはなりませんか。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/12/22 06:43
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:tera_tora 廃品回収の本来の目的は廃品されたものから利益を上げることなのでしょうか?効率的なリサイクルが目的なのではないでしょうか?

200万円で廃品を委託業者が買い取ったと言うことは少なくとも、その廃品は200万円の価値を有すると判断したわけです。それで買い取ったとしましょう。目的はリサイクルです。業者の収入は、市町村からの税金による委託ですからたぶんリサイクル品は市が回収することになるでしょう。結局市が1億補助したということはそのリサイクル品の価格が1億円だったということです。

つまり、この場合委託業者が廃品に価値があると判断したことが誤解を招く発端となっていると思います。つまり、市の税金とか言う前に業者とPTA間の売買契約です。そして委託業者がコスト等をはじき出して市に運営に必要最小限の補助額を計上している形になるのです。PTAと業者、業者と市の関係は切り離して考えるべきでしょう。

ちなみにPTAは法人格なき団体などの扱いとなると思われるので、別に売買が禁止されているわけではないと思います。

たぶん、適当に挙げた数字でしょうから、あまり信憑性はないでしょうが、実際は廃品なんて買い取ってもそれほどお金になりません。私の住んでいる市では、古紙回収等リサイクルに関する廃品は市により行われており、古紙回収は0円、それ以外の粗大ごみのリサイクルにはお金がかかります。金をもらう状況はほとんどありません。新聞社回収ですとトイレットペーパーが利益としてついてきますね。

PTAや自治会など財源を有しない団体にとってはこのようなリサイクル活動を行うことにより、おのおのの努力により資金を確保しようとしているのではないでしょうか。結局、PTAにしろ自治会にしろ運営費が必要なわけで、これは結局関係者からカンパに似た形で徴収されるわけですから、結局事実上そこで税金みたいなのを払っていることと同じになるのではないでしょうか?

このようなリサイクルの回収に関しては、大きくとっても条例等のレベルの話だと思います。根拠にする条例や通達は、実際に管轄の市に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/12/22 06:09
回答番号:No.1
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