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質問

質問者:0505yo 国税庁の路線価についてですが教えてください。
困り度:
  • 困っています
国税庁の路線価についてですが教えてください。

私道に路線価が設定される場合とはどのような場合でしょうか?

特定路線価の設定をしているわけではないのですが、路線価図をみると設定されているようです。

市町村の固定資産評価証明書にも私道の表記がされています。

道路も4m道路ではありますが、未舗装で袋小路になっており、特定の者の利用です。どう見ても路線価が設定されるような道路ではないのですが???

よろしくお願いします。
質問投稿日時:07/11/14 02:21
質問番号:3516301
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回答

 

回答者:miyukiryo 私道が奥の画地の専用道になっている場合、ご質問のように不整形地補正率や間口狭小・奥行長大補正率で評価することが出来ます。
その時、その私道に路線価があると邪魔になります。元々そのような私道に路線価を付設するべきではないので税務署に申し出れば、路線価の削除、評価方法に説明があると思います。
また、奥の画地だけでなく、表に面する画地も、側方にその私道がある為側方加算の問題がおきています。特定路線価であれば加算の必要がないので、前面所有者の方にとっても不要な路線価です。合わせて意見されると良いと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/07/14 18:00
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:jk39 相続税や贈与税の申告の際、
対象の土地が私道にしか面していない場合、
面する私道に対して路線価に代わる
特定路線価を設定する必要があります。

おそらくその私道に隣接する土地の相続/贈与に際して、
被相続人などが「特定路線価設定申出書」を税務署に提出したことがあるため、
特定路線価が設定されているのであると思われます。

詳しくは参考URLのタックスアンサーをご覧ください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:07/11/14 10:40
回答番号:No.1
参考URL: http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4621.htm
この回答への補足回答ありがとうございます。

もう少し質問させてください。

私道に隣接する第三者が特定路線価の設定をした場合でも、翌年度以降の路線価図に路線価として、設定されるということでしょうか?

また、その路線価を使用しなくてはいけないのでしょうか?

タックスアンサーには特定路線価を設定することができるとあり、設定しなくてはいけないとはありません。

出来れば不整形地で評価したいのですがその辺がよく分かりません

どうか教えてください。お願いします。
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