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質問

質問者:noname#41546 実体のない登記名義人に対する移転登記請求権?
困り度:
  • 困っています
 学説を知りたいので、判例にこだわらず(判例は一応知っています)いろいろな考え方をご教示下さい。

 AがBに土地の管理を任せていたところ、BはAにウソを付いて預かっていた書類や印鑑を使ってB名義に移転登記をし、さらにその土地を事情を知らないCに売却し、登記も移してしまいました。

 Cが現在の権利者ではないと仮定した場合、AはCに対し移転登記請求できるでしょうか?できるとしたら、Bに対する手続保障はどうなるのでしょうか?Cに対する抹消登記請求ができるのは分かりますが…。
質問投稿日時:07/07/27 21:03
質問番号:3205043
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答10pt

回答者:un_chan >学説を知りたいので、判例にこだわらず(判例は一応知っています)

 書いて「それは知ってます」とされるのも嫌ですから、まずは、tokyo_walkerさんが知っておられる考え方を、書いていただけませんでしょうか。

>できるとしたら、Bに対する手続保障はどうなるのでしょうか?
 もともと無権利者のBに手続保障も何も必要ないと思います。
 ということは別にしても、AC間の訴訟の既判力はBに及びませんから、Bには特に不都合は生じません(後ほどCから訴えられたら争う機会が与えられますから、手続き保障はあります)。
 ただ、通常は、Cが負けた場合のことを考えて、Bに訴訟告知を行うことにより、また、AC間の訴訟を知ったBが訴訟参加することにより、AC間の訴訟においても、ある意味Bにも手続き保証はされると思います。
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/07/29 11:39
回答番号:No.1
この回答へのお礼 ご回答、ありがとうございます。

 判例は昭和30年代のものを発見しましたが、手持ちの基本書2つには、この問題についての言及がないのです。ですから、学説はほぼ知らないということになります。

 ただ個人的には、AB間の取引が有効である可能性があること(BはAC間の訴訟に、訴訟告知等がない限り関与しない)や、移転登記というものの性質からすれば、移転登記請求は認めない方がよいのではないかと考えています。